商標登録の阻止

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現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。
この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。

審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。
ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。

うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。

私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。

万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。

商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。
現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。

もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。
無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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