商標登録の阻止
2008年04月07日
現在使用している商標が第三者によって商標登録出願されている場合を発見することがあると思います。
この様な場合、その商標登録の成立を阻止する手段があります。
審査中の場合、特許庁に対してその商標が登録されない理由を書面にて情報提供することができます。
ただし、この情報提供の内容を審査官は必ず見なくてはならないという訳ではありません。
うまく行けば相手方の出願を拒絶査定に追い込むことができます。
私自身もこの情報提供制度を利用することがあり、私のクライアントの商標が乗っ取られそうになったときに特許庁に対して情報提供することにより相手方の出願を拒絶査定に追い込んだこともあります。
万が一情報提供が不発に終わった場合には異議申立制度を利用することができます。
商標公報の発行の日から二ヶ月間は特許庁に対して異議申立をすることができます。
現在、この異議申立で争っている案件が進行中です。
もし異議申立が不発に終わっても、別途無効審判を請求することができます。
無効審判の手続きは東京地裁の審理に相当し、無効審判の審決に不服がある場合には東京高裁に出訴することができます。
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カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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