商標登録の対象

| コメント(2) | トラックバック(0)

伊藤ハムが所有している「女子高生」という登録商標がネット等で話題になっています。
ただし伊藤ハムが「女子高生」について商標登録をしたのは10年ほど前の話ですので、なぜ今頃になって話題になるのか私自身、不思議に思っています。

商標登録を行う際には商標のみを権利化するのではなくて、その商標を使用する業務範囲を指定する必要があります。

伊藤ハムは指定商品として、食料品関係を指定していますので、伊藤ハムの商標権の効力は商標登録の際に指定した食料品関係に限定されます。

伊藤ハムが「女子高生」について商標登録を受けていることから、「女子高生」という言葉そのものについて伊藤ハムが権利を独占しているような誤解があるようですが、これは正しくはありません。

食料品の売買表示に絡んで「女子高生」という登録商標を使用することが制限されるだけで、これに関係なく「女子高生」という言葉を使用するのは自由です。

この様に、ごくごく限定された範囲について商標権を保有しているに過ぎなかったのでこれまで10年近くも話題にならなかったようですね。

私としては伊藤ハムが「女子高生」という商標を用いて何をしたかったのか、是非聞いてみたいと思っていますが。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/57

コメント(2)

> 私としては伊藤ハムが「女子高生」という商標を用いて何をしたかったのか、是非聞いてみたいと思っていますが。

笑えました(^^)。


平野先生ご無沙汰してます。

私を慕ってくれているクライアントさんから最近言われたのですが、
「先生(こんな私でも一応先生と呼ばれています。恐縮です。)の仕事は、物の売買ではないから、理解してもらえらかどうか難しいですよね。僕たち夫婦は、先生の話を聞くだけで、うちの犬が変わらなくても楽しいし、話しの中にいつもヒントはあるし、うちの犬の変化は乏しいけれど、でも確実に進歩はしてるし、僕たちは、先生に金を払って話しを聞くことに何の抵抗もないけど、電話での質問で済まそうとする人、金払え?!って言ってやりたいですよ。」

私の仕事は、何が成功で何が失敗かということは
計り知れません。
飼い主さんの思い次第です。

例えば犬がテーブルに飛びつくのを止めさせたいとします。
Aさんは、飛びつくけど、テーブルの上の物は食べなくなったから
これで十分です。と喜んで言います。
Bさんは、テーブルの上の物は食べないけど、飛びつくのが治らないのは困る。と憤慨して言います。

何故犬がテーブルに飛びつくかなどの話をして、
よ?く聞いてくれる人。

そんな話はどうでもいいから、とにかく飛びつかなくなる
方法を教えてくれ、という人。

犬は心があるので、100頭いたら、100通りの方法が必要です。
犬の心を読むことから始めなければなりません。

そんな、成功も失敗も定まっていなくて形もない
私の仕事は、ブランドとして確立していくことができるのか、実は最近不安です。

物なら、一度買ってやっぱりイマイチと思えば
次からは買わなければいいだけです。

でも、私のレッスンを一度受けてイマイチと思われたら、
その悪評は、おそらく留まることなく回り回るはずです。

今の所、私のレッスンは世間様に受けがいいのか
そんな心配はありませんが、
いつ何時どんでん返しを食らうかわかりません。

せっかく商標登録しても、私に悪評がかかったら、
ブランドを守るどころか自分の身を守らなければ・・・

屋号も然ることながら、私そのものがブランドなんだと、
しっかり自分を立てなければ、と思う今日この頃です。

でも、商標登録の出願をしていただいて、自分や仕事に対する深い思いを再確認することができたと思います。

安易な気持ちで仕事はできないと、心引き締まる思いです。


コメントありがとうございました。

犬が100頭いたら100通りの方法がある、というのは奥が深いです。
動物に接する機会がないと、どうしても犬とか猫とかのカテゴリーの視点でみてしまうのですが、個々の個性を的確に把握して対応するという福岡さんの説には目からうろこ、です。

(ときどき、目玉が外れてしまいます)

でも考えてみればごくごく自然なことかも知れません。

それから私も福岡さんと同じく、形のないサービスを提供していますので難しいと感じます。

特に形のない財産を扱う仕事ですのでサービスの難しさはよく分かります。

実際、私自身はオールマイティではないと思っています。

平野を支持して下さるクライアントさんもいれば、そうでもない方もいます。

でもこれだけはいえる、ということがあります。

もし私を支持してくれるクライアントさんがゼロになれば私はお店をたたまなくてはなりません。

私がこうして営業を続けられるのもクライアントさんが支持してくださるからこそ、です。

平野はダメという方の意見が本当に正しければ私は営業を続けられなくなるはずです。でも実際はそうではありません。

事業者なら誰だって、そうですよ♪

事業を継続していることがあなたの歩んでいる道が正しいことの証明になります。

敵を作ることを恐れてもダメだし、支持されないことを恐れてもダメ。
支持して下さるクライアント様を見て、これからも前向きに、明日もまた生きていきましょうね♪

今日も感謝!

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。