商標登録は事業を始める前に
2008年04月15日
商標登録は事業を始める前に済ませておくのがベストです。
多くの方は商標登録のことは知らずに事業を始め、だんだん取引が大きくなってきて、商社の担当者や大口の取引先から「商標登録はお済みですか?」、と質問を受けるときがきます。
このときになって、初めて私のところにきて、
「商標登録って何ですか?」と聞きにくる方もいらっしゃいます。
他社が先にこちらのブランド名称を商標登録している場合には事実上、こちらはこれまで使用してきたブランド名称を使用することができなくなります。
商標登録を済ませずに事業を継続するのは、一所懸命他人の土地に無断で畑の栽培をしているのと同じです。
畑の野菜が実ったころに土地の権利者が現れて、その野菜を寄こせ、土地から出ていけ、といわれるのです。
このときに至って、初めて商標登録の意義を理解することができます。
単純に商標の使用を止めればよい、という段階の話ではありません。
これまでお客さまとの間に築き上げてきたのれん(ブランド)を文字通り乗っ取られる結果になります。
商標登録はできるだけ早い段階で済ませておくに越したことはありません。
事業の最初であれば、ブランドの変更も可能ですが、規模が大きくなると軌道修正が大変です。
2008年04月15日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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