商標登録の障害となるもの
2008年04月16日
特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。
登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。
商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。
商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。
商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。
商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。
例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。
これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。
この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。
でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。
このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)
どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。
2008年04月16日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/59
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
Powered by
Movable Type 3.36


