商標登録の障害となるもの

| コメント(0) | トラックバック(0)

特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。

登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。

商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。

商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。

商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。

商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。

例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします。

これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。

この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。

でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。

このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。
(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)

どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/59

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。