商標登録の条件

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書面を作成して特許庁に商標登録出願しても、それだけでは商標登録されるとは限りません。

書面の作成形式が完璧で、法定される様式に則って書類を作成して出願するだけでは足りないのです。

商標登録のための書類を作成して特許庁に出願するだけなら、極端な言い方をしますと誰でもできます。

けれども最終的に誰でも商標権を得られるという訳ではありません。

言い方を変えると、例えば自動車運転免許の試験を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども試験を受けた全員が通る訳ではありません。

同様に、特許庁に商標登録出願をして審査を受けることは一定の条件を満たしさえすれば誰でも可能です。

けれども出願をした全員が通る訳ではありません。

商標登録の場合には形式審査だけではなく、商標の内容まで調べられます。
提出する書面の内容が完璧でも、商標自体に何らかの法上の不登録事由があるなら、それを理由に商標登録を拒絶されます。

この拒絶査定を回避するためには全ての法律上の拒絶理由を把握していて、実際に商標登録する上で問題となる点について全て事前に検討しておく必要があります。

この点の事前検討が不十分ですと、通るはずの商標登録出願も通らないことになります。

この点に注意が必要です。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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