商標登録と意匠登録との違い

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商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。

意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。

これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。

意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。

商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。

商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。

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コメント(2)

平野先生

ご無沙汰致しております。
実は最近、更なる己に課せられた使命の為に、
学校に通い始めました。

4年間も通わなければなりませんし、
学費は、大学並みかそれ以上かもしれません。

私の使命は、ワンコと共に飼い主さんまでをも救うことです。
今は元気なワンコでも、必ず老いて死を迎えます。
老いてどうにもこうにもならなくなったワンコは、
しつけの粋ではどうにもなりません。
飼い主さんだって、悲嘆に暮れる日々を過ごすでしょう。

そんな飼い主さんとワンコをどうすることもできないなんて
私にはできません。

クライアントさんからいただいたレッスン料は、
全てクライアントさんに還元する思いで
とある学校への入学を決意しました。

相当悩んで悩んで、お金もったいないとか、
ただでさえ忙しいのにどうやって時間作るの?とか、
本当に悩んでいましたが、
決断したらスッキリしました^^

進級試験に受かるかどうかの心配もありましたが、
もう、やるしかないです。
進むしかないです。

そんなこんなで、コメントどころか
平野先生の為になるお話も読むことができませんでした。
気持ちの上で、ちょっと楽になったので、
また、読ませていただきま?す。

なんだか、私事ですみません。

で、意匠登録って初めてききました。
へ?、そういうのもあるんだ?、とまた一つ勉強になりました。

福岡さん、こんにちは。
コメントありがとうございました♪

ワンコの学校に行かれているのですね?
福岡さんはとても勉強熱心ですね。
私は今から学校にいくのは躊躇してしまいますが・・・

その前向きな姿勢&向上心は私も見習います。

またクライアントさまから頂いた種もみは
自分で全部食べてしまっては後に何も残りません。

明日に向けて種まきをされるのはさすがと思いました。
大変とは思いますが、体に気をつけてがんばっていきましょうね。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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