商標登録はネーミング、会社名、商品名、サービス名等の文字等からできているブランドを保護するものです。
これに対し意匠登録は物品に表現されたデザインを保護するものです。
意匠登録の場合には保護の対象となるデザインが新しいことが必要です。
つまり既に知られているデザインは原則として意匠登録されないことになります。
これに対し商標登録の場合には造語でなくても商標登録の対象となります。
つまり既に知られているものであっても商標登録されることが可能です。
意匠登録の場合にはデザインのモチーフそのものは登録の対象とならず、そのモチーフを具現化する物品を特定する必要があります。意匠登録で保護されるデザインは物品とワンセットで保護対象となります。
商標登録の場合はネーミング、ロゴ等の商標だけを登録するのではなく、その商標をどの事業分野、具体的にはどの商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。
商標登録で保護されるブランドは指定する商品やサービスとワンセットで保護対象となります。













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