商標登録出願をする前に必要なこと

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商標登録の依頼を受けた場合、あなたから依頼された商標を事前検討なしにそのまま願書に記載して特許庁に出願することは致しません。

何故ならファーイースト国際特許事務所は他の書面作成代行業者とは異なり、国家資格である弁理士により手続代理を行うからです。私たちは書面作成代行屋ではありません。あなたの代理人です。

書面作成代行屋ではありませんから依頼を頂いた内容でもあなたにとって耳の痛い内容も報告することがあります。

商標登録の依頼を受けた場合、まずその商標が登録できるかどうかを調査します。
ファーイースト国際特許事務所で商標登録出願を行うお客さまには無料で調査を実施しています。

この調査により商標登録が可能かどうかの検討を行います。
希望する商標と同じか似ている商標が既に登録されている場合には後から商標登録はできないからです。

問題となる先行登録商標が存在した場合にはネーミングや商品名、ロゴなどの変更などを検討する必要があります。

つまり商標登録の依頼をしてくださったあなたと私との間で、商標登録の可能性をより高めるための共同作業が必要になります。

先日、商標登録の依頼のあったお客さまの商標を調査してみたところ、類似する商標が存在したため商標登録できそうもないことが判明しました。

お客さまにその結果を報告したところ、一つめの商標は関連会社が同様な商標を以前出願したところ通ったので、今回の商標登録もできないはずはない、とのことを主張されました。
また二つめの商標は他の書面作成業者では商標登録可能であるとの判断を受けており、ファーイースト国際特許事務所の商標登録ができないとの判断に納得できないとのご連絡を頂きました。

これらの点について調査したところ、次のことが分かりました。

1)関連会社が似たような商標について商標登録を受けたので今回の商標についても商標登録できるはずとの主張について

こちらで丁寧に調べてみると、確かに関連会社が似たような商標を出願して商標登録を受けていました。

けれどもその関連会社が出願した商標の指定商品は、今回依頼を受けている商標の指定役務とは全く別のものだったのです。

商標登録をするときにはその商標を使用する業務範囲(商品・サービス)を指定する必要があります。
例えば、商標「ユニバース」を商標登録する際に商品「靴」を指定して出願した場合、役務「占い」を指定する登録商標が存在しない場合であっても、商品「靴」と類似する商品・役務の範囲に先行する登録商標が存在するなら原則として商標登録を受けることができません。

つまり商標登録を受けることができるかどうかは、出願を希望する商標と先行する登録商標の同一・類似関係だけでなく、商品・役務の同一・類似関係をも検討する必要があります。

商品「靴」で商標登録を受けることができたから、当然に役務「占い」で商標登録ができるはず、という考え方は間違っていることを説明しました。

役務「占い」で商標登録を希望されるなら、役務「占い」と類似する範囲で先行登録商標を調べる必要があります。役務「占い」とは関係のない商品「靴」の登録例を持って、役務「占い」の商標登録の可否を検討することがないよう注意する必要があります。

2)書面作成業者が商標登録可能と判断した商標について

最初の調査により商標登録が不能と判断された商標とは別の商標で、書面作成業者が商標登録可能と判断したという商標についてこちらで精査してみました。

その結果、その商標とどんずばり類似する先行登録商標が出てきました。

ただしその先行登録商標は注意してみていかないと発見できない部類のものであり、書面作成業者はそれを発見できなかったものと推察されました。

もしこのお客さまが書面作成業者の「商標登録できる」との甘言にひっかかって商標登録出願をした場合、出願手数料、特許庁印紙代をまるまる損してしまうばかりか、貴重な時間まで失うことになりかねない状態でした。

この点を説明し、商標の再考をお願いしました。

このような感じで商標のブラッシュアップ作業を進めていきます。

あなたから商標登録の依頼があった場合にそれをそのまま書面にまとめて商標登録出願をすることはありません。必ず事前検討を行います。

そして依頼を頂いたお客さまと私どもとの間でよりよき商標登録が得られるよう共同して磨き上げていく作業が必要になります。

あなたと私どもとの間であーでもない、こーでもない、と議論を重ねてよりよきものに練り上げていきます。

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平野先生

平野先生の志は、私と一緒だと思いました。

表面的なことだけではないんですよね。
ワンコのしつけ方は、本当に個々にあったものでなければ
なりませんし、本に書いてあるようなことだけをすればいいのではありません。過去に何かトラウマとなるような出来事はなかったか、飼い主さんの日々の係わり方、などなど、
細かいところまで聞き出して、何とかdog life 大成して
いただきたいと願っています。

平野先生の親身で真剣な志、私も負けてはいられないと、
いつも励まされている次第です^^。

コメントありがとうございました。

はい、私は知的財産に関するサービスを提供していますが、
クライアントさまの抱える問題の根本を解決しようとしています。

ですからクライアントさまのためにならないと思えばクライアントさまからの依頼をお断りする場合もあります。

クライアントさまが知的財産を大切にしようとしない場合にはしかり飛ばすこともあります。

クライアントさまに迎合するのではなく、クライアントさまの利益を真剣に考える存在であり続けます。

その点は福岡さんも私も同じであると思います。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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