商標登録の手続きの前に

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特許庁に商標を登録するときは、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、社名、店名、ショップ名等の商標のみを登録するのではなく、そのネーミング、ロゴ等の商標をどの様な業務分野に登録するのか指定しなければなりません。

商標登録の際に指定する業務分野は指定商品とか指定役務(サービス)とかいわれていて、商標法上では45の区分に分類されています。

例えば、「オーシャン」という商標が商標登録されていて商標権が存在するといっても、それがどの様な指定商品、指定役務との関係で商標登録されているかを最初に確認する必要があります。

例えば登録商標「オーシャン」が指定商品として「文房具」を指定しているときは商標権者以外の者が文房具について登録商標「オーシャン」を使用することが禁止されます。

ところが登録商標の指定商品に「化粧品」が含まれていないときは、第三者が商標「オーシャン」を化粧品に使用することは何ら問題ありません。

つまり、商標は同じでも商標登録の際に指定する商品や役務の範囲により商標権の権利範囲は変わってしまう、ということです。

商標の検討もさることながら、商標権の権利範囲を定める基準となる指定商品、指定役務の検討も十分行う必要があります。

この検討が不十分だと、商標登録を得ることができたとしても本当に必要な商標権は得られていないかも知れません。

商標登録を行う際には、「商標」の検討と、「指定商品・役務」の検討が必須作業であることを忘れないでくださいね。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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