商標登録の拒絶理由通知対応
2008年05月09日
商標登録出願を行った場合、何の問題もなく審査をパスすることができれば良いのですが、特許庁における審査の結果、審査官が商標登録できないと判断したものについては拒絶理由通知が発せられます。
この拒絶理由通知に的確に対応しないとせっかくの商標登録出願も拒絶査定になってしまいます。
ご自身で商標登録出願された案件であっても拒絶理由通知を受けた場合には一度ご連絡くださいね。
その出願を助けることができるかどうか、無料で診断します。
ファーイースト国際特許事務所で中途受任した案件で商標登録されなかった場合には一銭も頂きません。
ですから安心して問い合わせてみてくださいね。
拒絶理由通知に対する対応は法律に則って行う必要があります。
審査官の意見は間違っている、というだけでは審査官の判断を逆転させることはできません。
審査の結果、拒絶査定になって一番痛いのは、その商標を使用することができなくなることが確定した場合です。
この場合は最初からブランドを考え直す必要があります。
これまで行ってきた宣伝もパンフレットも商品案内も全て作り直す必要があります。
費用よりも失った時間の方が遙かに痛いです。
場合によっては数年間の時間を損することもあり得ます。
これまで培ってきたブランドを無駄に捨てることにならないよう、できるだけ身近な専門家に相談するようにしてくださいね。
2008年05月09日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録の話題
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/73
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
Powered by
Movable Type 3.36


