商標登録が拒絶される理由

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特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。
完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。
商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。

商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。

例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。

一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。

商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。

では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。
例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。

例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。

「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。

では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。

「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。

1)商標が一般的に過ぎないこと
2)商標が先行登録商標と同じか似ていないこと

が最低限要求されます。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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