商標登録が拒絶される理由
2008年05月14日
特許庁に商標登録出願をしても全てが商標登録される訳ではありません。
完璧な出願書類を作成するだけでは足りないのです。
商標登録を求める商標が法律に定める要件を充足していることが求められます。
商標は文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれども一般的な言葉は商標登録を受けることができません。
例えば、たこ焼き屋さんが商品「たこ焼き」について商標「たこ焼き」を商標登録することは許されていません。
一人のたこ焼き屋さんに「たこ焼き」という商標を独占させた場合、他のたこ焼き屋さんが困ってしまうからです。
商標「たこ焼き」に「うまい」とか「東京」とか「大阪」などの商品の品質を示す言葉とか、地名を付加した場合も商標登録されないという点は変わりません。
では「たこ焼き」という商標は商標登録される場合はないのか、というとそうではありません。
例えば「大阪たこ焼き」という文字と特徴のあるマークを組み合わせた場合には十分登録の対象となってきます。
例えば、タコのマークに「大阪たこ焼き」との文字が付加的に配置されいる商標は登録される可能性が出てきます。
「大阪たこ焼き」の文字だけですと一般的な言葉として商標登録を拒絶されますが、マークと一体化した「大阪たこ焼き」の商標はもはや一般的な言葉とは言えなくなるからです。
では「大阪たこ焼き」にマークを付けさえすれば商標登録されるのか、というとそうとは限りません。
「大阪たこ焼き」にマークを付けた商標と似たような商標が先に登録されている場合には、その先行登録商標と類似することを理由として特許庁から拒絶されてしまいます。
1)商標が一般的に過ぎないこと
2)商標が先行登録商標と同じか似ていないこと
が最低限要求されます。
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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