商標登録のタイミング

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事業を開始する際には商標登録を検討した方がよいです。
先日、新たに会社を設立したお客さまがいらっしゃいました。

お客さま自ら会社名と同じ商標があるのかどうかを調べ、なかったため会社設立を行いました。
その後、全ての作業が終了したので商標登録をしようと思いもう一度調べ直したら設立した会社名と同じ商標登録出願が見つかったそうです。

もし最初に私に相談いただいていたら、と残念な気持ちになります。

商品の売り始め、会社の設立時に商標登録をしようと考える方は少ないのが実情です。
でも商標登録のタイミングとしてはその商標が世の中に知られる前に行うのが一番です。

今後有名になりそうだ、しかも商標登録出願もされていない、ということが分かると他人に商標登録出願をされてしまう場合があります。こうなると大変なことになります。

最悪のケースは、自分が手塩に育ててきたブランドが他人により商標登録されているのをみたときです。でもこの様な事態はできるだけ回避するべきです。

商標登録のタイミングは難しいのですが、長年使用してきて有名になったのでそろそろ商標登録するか、というのは多くの場合タイミングとしては遅いです。

現在使用している商標が他人の登録商標と類似している場合、それは他人の土地を一所懸命耕しているのと同じです。

土地の所有者から出ていくように言われます。合法的なブランドの乗っ取りが行われる場合があるのです。

これを避けるためには最初に商標登録を済ませておくのがよいです。
商標登録を済ませておけば、その登録商標を権利範囲内で使用している限り他人から商標権の侵害で訴えられることはありません。

以降、安心して登録商標を使用することができます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03−5835−2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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