ゆるキャラの商標登録

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ゆるキャラの権利を商標権で保護することができます。ご存じでしょうか。

特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。
登録商標を商標登録の際に指定した商品やサービスの範囲で使用できるのは商標権者のみです。

商標登録の対象となる商標は、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせ等です。
けれどもキャラクターの絵等も商標登録の対象となります。

ゆるキャラを作成された場合、他人に無料で譲ってしまうのもよいですが、特許庁に商標登録すれば商標権が得られます。

商標権は土地の権利と似た権利で、他人に貸して収益を上げることもできますし、他人に売却することも可能です。もちろん、自分だけが独占的に使用することも可能です。

ちなみに著作権の場合には、他人がこちらの著作物を全く知らないで創作した場合には著作権の効力は及ばないのですが、商標権の場合には他人が商標権を侵害した場合にはこちらの登録商標を知らなくても、その使用を止めさせたり、無断使用に対して損害賠償請求を行うことができます。

ゆるキャラを創作された場合には他人に権利を取られてしまう前に商標登録により権利を確保しておく方法があります。

ちなみに、商標権は先にゆるキャラを創作したものではなく、そのゆるキャラについて実際に商標登録出願手続をした者に対して与えられます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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