ペットショップをオープンする前に、ペットショップの店名について商標登録を検討することが好ましいです。
ペットショップの店名はこれで決定、といって使用を始めたとします。
その後になって似た様な店名について既に誰かが商標権を持っていた場合、トラブルになる可能性があります。
ペットショップの店名について商標登録を済ませておけば、後から他の誰かにペットショップの店名の使用をやめろ、とか、お金を払え、とかいった要求を受けなくて済みます。
また実際に商標権に絡むトラブルに巻き込まれた場合、最終的に金銭的に納得のいくレベルで収まったとしても嫌な気分を味わうことになります。
これを避けるためにもペットショップの店名については商標登録を受けておくことが望ましいです。
ペットショップの場合、ペットフード等の商品の他に、ペットの教育などのサービス等についても忘れないように指定商品と指定役務を選んで商標登録を行う必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773













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