ペットショップの商標登録
2008年08月08日
ペットショップをオープンする前に、ペットショップの店名について商標登録を検討することが好ましいです。
ペットショップの店名はこれで決定、といって使用を始めたとします。
その後になって似た様な店名について既に誰かが商標権を持っていた場合、トラブルになる可能性があります。
ペットショップの店名について商標登録を済ませておけば、後から他の誰かにペットショップの店名の使用をやめろ、とか、お金を払え、とかいった要求を受けなくて済みます。
また実際に商標権に絡むトラブルに巻き込まれた場合、最終的に金銭的に納得のいくレベルで収まったとしても嫌な気分を味わうことになります。
これを避けるためにもペットショップの店名については商標登録を受けておくことが望ましいです。
ペットショップの場合、ペットフード等の商品の他に、ペットの教育などのサービス等についても忘れないように指定商品と指定役務を選んで商標登録を行う必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
2008年08月08日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:商標登録
トラックバック(0)
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/102
コメントを投稿する
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
Powered by
Movable Type 3.36


