スピード商標登録

特許庁では早期審査ガイドラインを定めていて、このガイドラインに合致する商標登録出願については早期審査の対象となります。

早期審査について

早期審査ガイドラインに該当する商標登録出願については早期審査の対象になりますが、それ以外の出願は早期審査の対象にはなりません。

このためこのガイドラインに該当するかどうかを事前にチェックすることが大切です。

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早期審査の対象となる商標登録出願

(1)早期審査の対象となるためには出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であることが必要です。

  • 「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること
  • 「権利化について緊急性を要する出願」であること

「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • a)第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  • b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  • c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  • d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること

願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる範囲の商品・役務としなければなりません。

指定商品・指定役務の記載中に、提出された証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の対象として認められません。

指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

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(*表紙は別の方)

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