着メロの商標権2550万円
2010年03月11日
3月9日の朝日新聞の記事によると、「着メロ」の商標権がオークションで2件の合計で2550万円で落札されたとのことです。
もともとPHS事業者の旧東京アステルが保有していたものを引き継いだ会社がこの商標権を保有していましたが、税金の滞納により差し押さえられたとのことです。
この「着メロ」の商標権がオークションにかけられて2550万円で落札された、という話です。
商標権の性質は土地の権利と同じであると考えれば分かりやすいと思います。
誰かが無断で使用していたら出ていくようにいうことができますし(差止請求)、
これまで無断で使用していた料金を支払うようにいうこともできます(損害賠償請求)。
さらに他人に貸すこともできますし(ライセンス)、
売却することもできます(権利移転)。
商品名、会社名、サービス名等のネーミングはそれ自体で価値を持ちます。
ネーミング等の商標権は日常的に売買移転されています。
素敵なネーミングの商標等、みんなが使用したい商標であればその価値はどんどん上がっていきます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標
産経新聞に紹介されました。
2010年03月10日
最近NHK等のテレビ番組で坂本龍馬等の歴史上の人物が注目を集めています。
このことに関連し、坂本龍馬や中原中也等の歴史上の人物の名前を商標登録することについて最近議論が活発になっています。
特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。
この点について産経新聞の大坪記者から先日取材を受けました。
この記事は「郷土の偉人 商標登録めぐり食い違い」との題名の記事としてウエブ上から閲覧することができます。
地域振興の面からできれば歴史上の人物の名称を適切に商標登録により保護したいというのは当然あると思います。特定の業者が権利を独占するよりは地域の公共機関等が商標権を取得するという考え方もあります。
しかし特定の地域がそのような歴史上の人物の名称に関する商標権を取得した場合、その地域以外の地域では使用できなくなるといった問題もあり、話は単純ではありません。
誰にも権利を取らせない、というのも一つの方法ですが、例えば歴史上の人物の名を冠した粗悪な商品が大量に出回った場合、それを規制する方法がないというのも逆に問題になります。
どこまでのラインを商標権により保護し、どこからのラインを商標権により保護しないかの線引きは特許庁の審査方針により決定されてしまうわけではありません。審判や裁判実務の中でその審査方針が改定される余地も十分にあります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標
1月の審査合格52件でした
2010年01月29日
1月に入っても事務所はフル稼働のままです。
特許庁から頂いた1月の商標登録査定の件数は52件でした。
登録査定とは審査に合格したことを意味します。
この審査の合格通知が1月に52件届きました。
後は登録の手続きを完了させるだけで52件分の商標登録出願から52件分の商標権が生じます。
これもひとえに私どもの事務所に来てくださったお客さまとの共同作業により得られた結果であり、
事前の対応や特許庁からの指令対応に機敏に対応下さった方々に深く御礼申し上げます。
この様な素晴らしい実績を積み上げ続けることができるのも、私どもの事務所に集まるお客さまのおかげということができます。本当に感謝、です。
今後もファーイースト国際特許事務所はお客さま視点で
お客さまにとって大切な商標権をお届け続けます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標
商標の選び方
2010年01月22日
あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか?
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。
商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。
例えば、飲料水の商品に対して商標「アルカリ天然イオン水」、
缶コーヒーに対して「朝専用の缶コーヒー」、
携帯音楽再生機器に対して「携帯音楽再生機器」、
等の商標について権利を取りたい、と相談される方がいます。
(上記の例は説明のためのものですので、実際の質問内容は異なります。)
例えば本屋さんが一番欲しい商標は「本屋さん」であると思います。
仮に本屋さんの業務に対して「本屋さん」との商標権を取ることができれば、
事実上「本屋さん」の表記を独占することができるからです。
ところが本屋さんの業務に文字だけからなる「本屋さん」との商標を特許庁に出願しても、
特許庁では商標登録を認めてくれません。
あなた一人に本屋さんとの商標を独占させたなら、他の本屋さんが困るからです。
本屋さんの業務に「本屋さん」との名前で商売を始めるのは非常にまずいです。
この様な名前で商売を始めたなら、おそらく後で店が潰れることになります。
なぜなら、本屋さんの業務に「本屋さん」の商標は登録されませんので、他の人が「本屋さん」の商標を使用するのを止めさせることができないからです。他人にまねされ放題になるからです。
それだけではありません。
仮に「本屋さん」との名前で本屋さんを始めたとします。この場合、
消費者は口コミであなたのお店の評判を伝えることができません。
「あなたその本、どこで買ったの?」
「本を買いたいんだけど、お薦めのお店あります?」
とかの質問に対して、
「本屋さんで買った」とか、
「私のお薦めのお店は本屋さん」とか言っても意味が不明だからです。
あなたが選ぶべき商標は、その商標を見れば、あなただた一人に特定できるものである必要があります。
本屋さんの業務に「本屋さん」とのお店の名前を付けるのは、
自分の子供に「男の子」という名前を付けるくらいに罪が重いです。
自分の子供に「男の子」という名前を付けてはいけないことは、
自分の子供が迷子になったときに分かります。
周囲の人に尋ねてみてください。
「うちの男の子、知りませんか?」、と。
周囲の人のリアクションで、自分の子供に男の子という名前を付けてはいけなかったことに気がつくはずです。
「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて、宣伝広告を行うとします。
この場合、最初にお客さまがこちらにくるように仕掛けをしておかないと、
お客さまが他の本屋さんに行ってしまいます。
「本屋さん」との名前を選択して業務を始めて宣伝広告を行うのは、
わざわざ他の本屋さんのためにお金を出してあげているようなものです。
お客さまが間違って他の本屋さんに行かないように、
本屋さんにタイトルを付けてあげる必要があります。
自分の子供に「男の子」とか「ぼく」とかの名前を付けるのではなく、
「イチロー」とか「ヒデキ」とかの名前を付けてあげる必要があります。
ただ一人に絞り込める名前ならなお良いです。
商品やサービスにたった一つの商標を与えておけば、その商標を目印にして
お客さまが間違うことなくこちらの商品にたどり着くことができます。
アップルコンピュータは携帯音楽再生機器を「携帯音楽再生機器」という商標で販売したりはしません。
アサヒ飲料は朝専用の缶コーヒーを「朝専用の缶コーヒー」という商標で販売したりはしません。
アップルコンピュータの場合は最初に商標を聞いただけでは携帯音楽再生機器を連想させることのない「iPod」という商標を付けています。
またアサヒ飲料の場合も商標を最初に聞いただけではコーヒーを連想させることのない「ワンダ」という商標を付けています。
アップルコンピュータもアサヒ飲料も、お客さまが間違うことなく自社の商品にたどり着くことができるように、わざわざ商品の性質とは関係のない商標を選択しているのです。
あなたが商標を選ぶときも同じです。
お客さまが間違うことなく一直線にあなたの下にくることができる商標を選ぶ必要があります。
一般名称やみんなが多く使用する商標を選択していたのでは商標権も得られないばかりか、お客さまがあなたのところに来る前に他の業者に吸い取られてしまいます。
あなたが選ぶ商標は、闇夜の中に輝く灯台の様な目印となりうるものです。
どうしてお客さまが寄り道してしまうような一般的な名称を選ぼうとするのですか?
それ、間違っていますよ。
お客さまが寄り道することなく一直線にこちらにくることができる商標を一緒に育てていきましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:商標
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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