登録商標の扱いについて
2009年03月12日
登録手続きが済んで商標権が得られるとひと安心ですが、
実はまだまだ関門が待っています。
商標公報の発行の日から2か月間は異議申し立てが認められます。
こちらの登録商標が法律に違反して登録された場合、特許庁の判断の是非を巡る不服申立手続きが認められています。
この異議申立期間を無事すぎてもまだ気を抜くことができません。
ブランド管理の問題があります。
登録商標と異なる商標を使用している場合、商標登録を取り消す手続きを第三者にとられる可能性があります。
登録商標を日本国内で3年間使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判を請求することができます。
取消審判を請求された商標権者は登録商標の使用を立証する必要があります。
権利者がその使用を証明できない場合、商標登録は取り消されてしまいます。
商標は使っているのだけれども、登録商標の使用とはいえない場合があります。
この場合は本人は使っているつもりであっても登録が取り消されてしまいます。
このように、商標権が得られたあとでも登録商標の維持管理には気が抜けないことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
登録商標の使用について
2008年08月25日
商標登録出願を行い審査の結果、登録査定になれば商標登録を経て商標権が発生します。
登録商標の使用についてよく質問を受けます。
登録商標を使用する際には変更は認められないのか、という点です。
原則として登録商標を使用する際には登録された商標と同じものを使用するように心がけてください。
ただし登録商標と同じものを拡大、縮小して使用する分には全く問題ありません。
登録された商標の大きさを変化させても商標としては同じものとして扱われます。
問題なのは文字を変化させたり、順列を変化させたりする場合です。
例えば、「ウオークマン」という登録商標があったとします。
この場合に、「ウロウクマン」、「ウインクマン」等と適宜変更して使用するのはだめです。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですので、そのときどきの都合により変化させて使用するのは避けるようにしてください。
商標権者は登録商標について独占排他的に使用する権利を有していますが、登録商標と異なる商標については積極的に使用する権利を有している訳ではありません。
登録商標と似ている商標については第三者の無断使用が禁じられているにすぎないのです。
上記の例でいえば、例えば登録商標「ウオークマン」を使用せずに、商標「ウインクマン」を使用していたとします。
仮に商標「ウインクマン」が登録商標「ウオークマン」に似ているという判断が得られたとしても商標権者は登録商標「ウオークマン」を使用しているとは言えません。
この場合、条件を満たせば登録商標「ウオークマン」が使用されていないとして不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります。
どこまで改変すれば登録商標の使用とはいえなくなるかは個々の事例ごとに判断されます。
不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
商標登録表示
2008年03月27日
商標登録により商標権を得た場合、どの様に表示するのかという質問を受けることがあります。
日本の商標法の場合、例えば、TMマークや丸印にRをいれたマークの表示の有無は商標権の権利行使とは全く関係ありません。
登録商標を登録の際に指定した商品やサービスに使用しているだけで大丈夫です。
次に登録商標が登録商標である旨を表示しないと罰則があるか、というと罰則は特段ありません。
登録商標が登録商標である旨を推奨する規定はありますので、当事務所では登録商標を使用する場合にはそれが登録商標である旨を表示するように奨めています。
では登録商標でない商標について登録商標であるかのような表示をしてよいか、という疑問があると思います。
これについてはご想像の通り、法律違反になります。
場合によっては懲役や罰金に処せられる場合がありますので侮れません。
特に注意して頂きたいのは商標権の存続期間が満了したあとです。
この場合、過去に登録商標であったものでも現在では登録商標ではないものがあります。
これをうっかりとはいえ登録商標であるとの表示をしないように注意する必要があります。
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カテゴリー:登録商標
登録商標の管理
2008年03月12日
特許庁に商標登録出願をして、無事審査を切り抜けて商標登録されたとしてもブランドの管理はそこから始まると行っても過言ではありません。
法律が商標権者に独占排他的な権利を付与してブランドを守っているのは、登録商標に一体化した信用に保護すべき価値があると見ているからです。
登録商標に一体化した信用は、登録商標がきちんと使用されることにより維持増進していくものです。
使用されない登録商標の場合、信用があったとしても時間の経過と共にその信用は損なわれていきます。
このため、使用されない商標は法的に保護しなくてよいと考えることもできます。
実際、商標法第50条には不使用取消審判という規定が設けられています。
日本国内において登録商標が3年以上使用されていない場合にはその登録商標の取消審判を特許庁に請求することができます。
商標権者が登録商標の使用を立証できない場合には登録商標は取り消されてしまいます。
権利の上に眠る者を法は保護してくれません。
登録商標の維持増進は商標権者の事実上の義務になっています。
商標登録は終着点ではなく、出発点です。
ブランド形成への道はまだまだ続くのです。
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カテゴリー:登録商標
登録商標の類否判断
2008年02月23日
指定商品・役務が権利範囲であることを前提として、特許庁に既に登録されている商標と同じか類似する商標は登録されないことになっています。
対比する商標同士が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)を考慮して行われます。
例えば、「ユニバース」という商標が登録されている場合には、平仮名書きの「ゆにばーす」も商標登録を受けることはできません。称呼が共通するからです。
平仮名書きやローマ字表記では類似する範囲に入るということになります。
また商標「王様」と「KING」は外観も称呼も異なりますが、観念(意味合い)が共通していますので互いに類似しているとされます。
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カテゴリー:登録商標
登録商標の活用
2008年02月17日
登録商標による商標権の性質は土地の権利の性質に似ていると思います。
他人が勝手にこちらの土地に侵入しようとすると出て行くように注意することができるように、商標権を保有している場合にはこちらの登録商標を無断で使用する者に対して使用を止めさせることができます。
また土地を人に貸して賃料を得るように、商標権をライセンスすることにより収益を上げることができます。
さらには土地を売却してまとまったお金を得ることができるように、事業売却、M&Aの場面でも商標権を売却することができます。
単にブランド保護だけではなく、将来の事業売却も見据えて長い目でブランドを育てていく必要があります。
大切にブランドを育てた場合には将来数千万円、数億円の価値が実際に生じるのに対し、ブランドの育成を怠っているといつまで経っても他社と差別化できないままに終わってしまいます。
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カテゴリー:登録商標
商標登録を受けるには
2008年02月14日
商標登録を受けるためには願書を作成して特許庁に商標登録出願手続を行う必要があります。
この場合、出願する商標は実際に使用している商標を登録するのがセオリーです。
ただし商標権は登録商標と同じ商標の他、類似する範囲にまで及びます。
このため、単に字体を変更したもの等の全部を商標登録する必要はありません。
カタカナでいくか、平仮名でいくか、英表記でいくか悩まれることもあるかと思いますが、
この場合には使用している形で権利を受けておくことがよいです。
使用している商標を権利の中心に持ってきて手厚く保護するためです。
使用していない商標の保護を厚くするよりも使用している商標の保護を厚くすべきでしょう。
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カテゴリー:登録商標
【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。記念式典を平成21 年7 月1 日に予定しています。
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