本日も特許庁から商標登録証が15件届けられました。

この様に多くの商標登録の実績を積み上げられるのも、ファーイースト国際特許事務所にきて下さる多くのお客さまのおかげということができます。

私一人だけの力ではここまでのトップクラスの実績を積み上げることはできません。
本当に感謝しています。

また現在お客さまがファーイースト国際特許事務所に殺到しています。
順番にご案内していますのでご理解くださいね。

また本日届きました商標登録証は順番に発送致します。

商標登録証はA4サイズの表彰状の様なものです。
各国の登録証の中でも日本の商標登録証は比較的格好がよいと思います。

なお登録証は紛失等した場合でも再発行は可能ですが、
大切なものですので大事になさってくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

昨日特許庁から商標登録証が20件きました。
これで7月だけでも登録証が51件分届きました。

さらに今日も特許庁から登録査定が2件きました。登録査定がくると5年登録か10年登録かを確認して特許庁に登録手続きを行います。登録手続きを行ってから約1か月ほどで商標登録証が特許庁から送られてきます。該当される方は追って連絡しますので楽しみにしておいてくださいね。

また上記の商標登録証51件分とは別に、登録手続きを終えて特許庁からの送付待ちの分は30件程度あります。ほぼ毎日登録査定がきますので発送業務も大わらわです。

特許庁の手続きで気をつけていただきたいのはそれぞれの手続きに期限がある、ということです。

特許庁に商標登録出願をした後、審査の結果、手続指令がかかる場合があります。
たとえば商標登録ができるかどうかの条件は商標法に規定があります。出願内容がこの規定に反していると審査官が判断した場合にはいきなり拒絶査定にするのではなくて、拒絶に該当する理由がある旨をこちらに伝えて意見を述べる機会を与えてくれます。

ただしこの意見を述べる機会には期間の制限があります。期間内に対応しなければ拒絶査定になります。

他に特許庁からくる手続きの指令にも期間の制限がある場合がほとんどです。
期間内に的確に対応しなければ出願が却下されてしまいます。この結果、商標登録出願により確保した権利のすべてを失ってしまうことになります。

登録査定の場合も同じです。期間内に手続きを終えないと商標登録出願により得た権利のすべてを失ってしまいます。少々遅れても大丈夫、とのんびりしていると大切な権利を失うことにもなりかねません。

特許庁からの連絡については逐一こちらからお知らせしますので、注意してみておいてくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録を受けるためには特許庁に願書を提出して審査を受ける必要があります。
審査の結果、商標登録を経て商標権が発生します。

商標権が得られたあと、使用している商標と商標登録された商標とが食い違ってくる場合があります。
この場合にどの様にすればよいかとの質問がよくあります。

商標の変更手続きですが、特許庁に願書を提出したのち、願書に記載した商標を違う商標に変更する手続きは存在しないのです。

手続補正書を提出して商標を出願したものとは違う商標に差し替える手続きを実行することはできますが、特許庁は法律の規定に違反するものとして、その補正手続を却下します。

一度出願した商標を差し替えるためには、もう一度別の出願を行う必要があります。
もう一度最初からやりなおしになります。

また商標登録を受けてから10年後の更新申請の際に商標を別の商標に差し替えたいと考える場合も同様です。
この場合も新たに商標登録出願を行う必要があります。

現在使用している商標と、登録商標が異なる場合には問題があります。
現在使用している商標が商標権により保護されていない可能性があるからです。

また使用していない商標は取り消される場合もありますので、場合によっては商標登録を取り消されてしまう可能性もあります。

新たに商標を出し直す必要があるかどうかについても無料でアドバイスしますので、
遠慮なくご連絡ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

先週末には商標登録証が22件届きました。

事務所はお客さまからの電話が鳴りっぱなしで事実上の戦争状態です。
事務員、スタッフは悲鳴を上げています。

特許事務所は多くあるのにどうしてファーイースト国際特許事務所だけこんなに繁盛するのでしょう?
理由は多くありますが、何といっても実績が多くあることではないでしょうか。

私は特許庁に対する商標登録出願業務のみならず、
東京地裁等の裁判所で商標権侵害の訴訟代理も務める豊富な経験を持っています。

また事件のたびにマスコミからコメントを求められるようにもなりました。
こういった実績の一つひとつの積み上げが大きいと思います。

先週の金曜日には商標登録証が22件も届きました。登録査定の通知も数えきれないほどです。
こうやって多くの実績を積み上げることができるのも多くの方に支持されているからこそで、
本当に感謝の気持ちで一杯になります。

多くの方に支持されているからこそ現在も商標登録に関してほぼトップクラスの実績を維持することができます。現状に慢心することなく常にチャレンジャーの気持ちを持ち続けて業務に精励して参ります。

本当に多くのご支持、ありがとうございます。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

登録手続きが済んで商標権が得られるとひと安心ですが、
実はまだまだ関門が待っています。

商標公報の発行の日から2か月間は異議申し立てが認められます。
こちらの登録商標が法律に違反して登録された場合、特許庁の判断の是非を巡る不服申立手続きが認められています。

この異議申立期間を無事すぎてもまだ気を抜くことができません。
ブランド管理の問題があります。

登録商標と異なる商標を使用している場合、商標登録を取り消す手続きを第三者にとられる可能性があります。

登録商標を日本国内で3年間使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判を請求することができます。

取消審判を請求された商標権者は登録商標の使用を立証する必要があります。
権利者がその使用を証明できない場合、商標登録は取り消されてしまいます。

商標は使っているのだけれども、登録商標の使用とはいえない場合があります。
この場合は本人は使っているつもりであっても登録が取り消されてしまいます。

このように、商標権が得られたあとでも登録商標の維持管理には気が抜けないことになります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録出願を行い審査の結果、登録査定になれば商標登録を経て商標権が発生します。

登録商標の使用についてよく質問を受けます。
登録商標を使用する際には変更は認められないのか、という点です。

原則として登録商標を使用する際には登録された商標と同じものを使用するように心がけてください。

ただし登録商標と同じものを拡大、縮小して使用する分には全く問題ありません。
登録された商標の大きさを変化させても商標としては同じものとして扱われます。

問題なのは文字を変化させたり、順列を変化させたりする場合です。
例えば、「ウオークマン」という登録商標があったとします。
この場合に、「ウロウクマン」、「ウインクマン」等と適宜変更して使用するのはだめです。

登録商標はブランドの中心点を定めるものですので、そのときどきの都合により変化させて使用するのは避けるようにしてください。

商標権者は登録商標について独占排他的に使用する権利を有していますが、登録商標と異なる商標については積極的に使用する権利を有している訳ではありません。

登録商標と似ている商標については第三者の無断使用が禁じられているにすぎないのです。

上記の例でいえば、例えば登録商標「ウオークマン」を使用せずに、商標「ウインクマン」を使用していたとします。

仮に商標「ウインクマン」が登録商標「ウオークマン」に似ているという判断が得られたとしても商標権者は登録商標「ウオークマン」を使用しているとは言えません。

この場合、条件を満たせば登録商標「ウオークマン」が使用されていないとして不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります。

どこまで改変すれば登録商標の使用とはいえなくなるかは個々の事例ごとに判断されます。
不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

商標登録により商標権を得た場合、どの様に表示するのかという質問を受けることがあります。

日本の商標法の場合、例えば、TMマークや丸印にRをいれたマークの表示の有無は商標権の権利行使とは全く関係ありません。

登録商標を登録の際に指定した商品やサービスに使用しているだけで大丈夫です。

次に登録商標が登録商標である旨を表示しないと罰則があるか、というと罰則は特段ありません。
登録商標が登録商標である旨を推奨する規定はありますので、当事務所では登録商標を使用する場合にはそれが登録商標である旨を表示するように奨めています。

では登録商標でない商標について登録商標であるかのような表示をしてよいか、という疑問があると思います。

これについてはご想像の通り、法律違反になります。

場合によっては懲役や罰金に処せられる場合がありますので侮れません。
特に注意して頂きたいのは商標権の存続期間が満了したあとです。

この場合、過去に登録商標であったものでも現在では登録商標ではないものがあります。
これをうっかりとはいえ登録商標であるとの表示をしないように注意する必要があります。

特許庁に商標登録出願をして、無事審査を切り抜けて商標登録されたとしてもブランドの管理はそこから始まると行っても過言ではありません。

法律が商標権者に独占排他的な権利を付与してブランドを守っているのは、登録商標に一体化した信用に保護すべき価値があると見ているからです。

登録商標に一体化した信用は、登録商標がきちんと使用されることにより維持増進していくものです。

使用されない登録商標の場合、信用があったとしても時間の経過と共にその信用は損なわれていきます。

このため、使用されない商標は法的に保護しなくてよいと考えることもできます。
実際、商標法第50条には不使用取消審判という規定が設けられています。

日本国内において登録商標が3年以上使用されていない場合にはその登録商標の取消審判を特許庁に請求することができます。

商標権者が登録商標の使用を立証できない場合には登録商標は取り消されてしまいます。

権利の上に眠る者を法は保護してくれません。
登録商標の維持増進は商標権者の事実上の義務になっています。

商標登録は終着点ではなく、出発点です。
ブランド形成への道はまだまだ続くのです。

指定商品・役務が権利範囲であることを前提として、特許庁に既に登録されている商標と同じか類似する商標は登録されないことになっています。

対比する商標同士が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)を考慮して行われます。

例えば、「ユニバース」という商標が登録されている場合には、平仮名書きの「ゆにばーす」も商標登録を受けることはできません。称呼が共通するからです。

平仮名書きやローマ字表記では類似する範囲に入るということになります。

また商標「王様」と「KING」は外観も称呼も異なりますが、観念(意味合い)が共通していますので互いに類似しているとされます。

登録商標による商標権の性質は土地の権利の性質に似ていると思います。

他人が勝手にこちらの土地に侵入しようとすると出て行くように注意することができるように、商標権を保有している場合にはこちらの登録商標を無断で使用する者に対して使用を止めさせることができます。

また土地を人に貸して賃料を得るように、商標権をライセンスすることにより収益を上げることができます。

さらには土地を売却してまとまったお金を得ることができるように、事業売却、M&Aの場面でも商標権を売却することができます。

単にブランド保護だけではなく、将来の事業売却も見据えて長い目でブランドを育てていく必要があります。

大切にブランドを育てた場合には将来数千万円、数億円の価値が実際に生じるのに対し、ブランドの育成を怠っているといつまで経っても他社と差別化できないままに終わってしまいます。

商標登録を受けるためには願書を作成して特許庁に商標登録出願手続を行う必要があります。
この場合、出願する商標は実際に使用している商標を登録するのがセオリーです。

ただし商標権は登録商標と同じ商標の他、類似する範囲にまで及びます。
このため、単に字体を変更したもの等の全部を商標登録する必要はありません。

カタカナでいくか、平仮名でいくか、英表記でいくか悩まれることもあるかと思いますが、
この場合には使用している形で権利を受けておくことがよいです。

使用している商標を権利の中心に持ってきて手厚く保護するためです。
使用していない商標の保護を厚くするよりも使用している商標の保護を厚くすべきでしょう。

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

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【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

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  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
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