登録商標の使用について
2008年08月25日
商標登録出願を行い審査の結果、登録査定になれば商標登録を経て商標権が発生します。
登録商標の使用についてよく質問を受けます。
登録商標を使用する際には変更は認められないのか、という点です。
原則として登録商標を使用する際には登録された商標と同じものを使用するように心がけてください。
ただし登録商標と同じものを拡大、縮小して使用する分には全く問題ありません。
登録された商標の大きさを変化させても商標としては同じものとして扱われます。
問題なのは文字を変化させたり、順列を変化させたりする場合です。
例えば、「ウオークマン」という登録商標があったとします。
この場合に、「ウロウクマン」、「ウインクマン」等と適宜変更して使用するのはだめです。
登録商標はブランドの中心点を定めるものですので、そのときどきの都合により変化させて使用するのは避けるようにしてください。
商標権者は登録商標について独占排他的に使用する権利を有していますが、登録商標と異なる商標については積極的に使用する権利を有している訳ではありません。
登録商標と似ている商標については第三者の無断使用が禁じられているにすぎないのです。
上記の例でいえば、例えば登録商標「ウオークマン」を使用せずに、商標「ウインクマン」を使用していたとします。
仮に商標「ウインクマン」が登録商標「ウオークマン」に似ているという判断が得られたとしても商標権者は登録商標「ウオークマン」を使用しているとは言えません。
この場合、条件を満たせば登録商標「ウオークマン」が使用されていないとして不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります。
どこまで改変すれば登録商標の使用とはいえなくなるかは個々の事例ごとに判断されます。
不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
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平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
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