登録商標の使用について

| コメント(0) | トラックバック(0)

商標登録出願を行い審査の結果、登録査定になれば商標登録を経て商標権が発生します。

登録商標の使用についてよく質問を受けます。
登録商標を使用する際には変更は認められないのか、という点です。

原則として登録商標を使用する際には登録された商標と同じものを使用するように心がけてください。

ただし登録商標と同じものを拡大、縮小して使用する分には全く問題ありません。
登録された商標の大きさを変化させても商標としては同じものとして扱われます。

問題なのは文字を変化させたり、順列を変化させたりする場合です。
例えば、「ウオークマン」という登録商標があったとします。
この場合に、「ウロウクマン」、「ウインクマン」等と適宜変更して使用するのはだめです。

登録商標はブランドの中心点を定めるものですので、そのときどきの都合により変化させて使用するのは避けるようにしてください。

商標権者は登録商標について独占排他的に使用する権利を有していますが、登録商標と異なる商標については積極的に使用する権利を有している訳ではありません。

登録商標と似ている商標については第三者の無断使用が禁じられているにすぎないのです。

上記の例でいえば、例えば登録商標「ウオークマン」を使用せずに、商標「ウインクマン」を使用していたとします。

仮に商標「ウインクマン」が登録商標「ウオークマン」に似ているという判断が得られたとしても商標権者は登録商標「ウオークマン」を使用しているとは言えません。

この場合、条件を満たせば登録商標「ウオークマン」が使用されていないとして不使用取消審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります。

どこまで改変すれば登録商標の使用とはいえなくなるかは個々の事例ごとに判断されます。
不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://riskzero.fareastpatent.com/mt/mt-tb.cgi/107

コメントする

弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

執筆紹介

このホームページに関するお問合せは

HTMLクイックリファレンス
ホームページ:
http://riskzero.fareastpatent.com/
Eメール:
info100@chizaipatent.com
住所:〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-12-2
第2早川ビル9階
TEL:03-5835-2773

お問い合せ

掲載情報

【経済界に掲載されました】

平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載
(*表紙は別の方)

雑誌経済界の表紙

商標登録内容

  • 特許庁に対する商標登録
  • 特許庁指令対応
  • 商標権の更新手続
  • 商標権侵害対応
  • 商標権のライセンス
  • 商標権の売買移転
  • 外国への商標登録出願

サービス範囲

日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結

【特許庁からのお知らせ】

4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。

秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)

【1万人特許メルマガ】

まぐまぐビジネス特許部門日本一のメルマガ

マスコミの方へ

【MiTに掲載されました】

三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌MiTの表紙

【Right Now!に掲載されました】

知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。

雑誌Right Now!の表紙

マスコミの方からの取材も募集しています。

取材、 執筆のご依頼、 ご相談はお気軽にお問い合わせください。