登録商標の活用

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登録商標による商標権の性質は土地の権利の性質に似ていると思います。

他人が勝手にこちらの土地に侵入しようとすると出て行くように注意することができるように、商標権を保有している場合にはこちらの登録商標を無断で使用する者に対して使用を止めさせることができます。

また土地を人に貸して賃料を得るように、商標権をライセンスすることにより収益を上げることができます。

さらには土地を売却してまとまったお金を得ることができるように、事業売却、M&Aの場面でも商標権を売却することができます。

単にブランド保護だけではなく、将来の事業売却も見据えて長い目でブランドを育てていく必要があります。

大切にブランドを育てた場合には将来数千万円、数億円の価値が実際に生じるのに対し、ブランドの育成を怠っているといつまで経っても他社と差別化できないままに終わってしまいます。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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