登録商標の扱いについて
2009年03月12日
登録手続きが済んで商標権が得られるとひと安心ですが、
実はまだまだ関門が待っています。
商標公報の発行の日から2か月間は異議申し立てが認められます。
こちらの登録商標が法律に違反して登録された場合、特許庁の判断の是非を巡る不服申立手続きが認められています。
この異議申立期間を無事すぎてもまだ気を抜くことができません。
ブランド管理の問題があります。
登録商標と異なる商標を使用している場合、商標登録を取り消す手続きを第三者にとられる可能性があります。
登録商標を日本国内で3年間使用していない場合、特許庁に対して不使用取消審判を請求することができます。
取消審判を請求された商標権者は登録商標の使用を立証する必要があります。
権利者がその使用を証明できない場合、商標登録は取り消されてしまいます。
商標は使っているのだけれども、登録商標の使用とはいえない場合があります。
この場合は本人は使っているつもりであっても登録が取り消されてしまいます。
このように、商標権が得られたあとでも登録商標の維持管理には気が抜けないことになります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773
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カテゴリー:登録商標
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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