登録商標の類否判断
2008年02月23日
指定商品・役務が権利範囲であることを前提として、特許庁に既に登録されている商標と同じか類似する商標は登録されないことになっています。
対比する商標同士が類似するかどうかは、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)を考慮して行われます。
例えば、「ユニバース」という商標が登録されている場合には、平仮名書きの「ゆにばーす」も商標登録を受けることはできません。称呼が共通するからです。
平仮名書きやローマ字表記では類似する範囲に入るということになります。
また商標「王様」と「KING」は外観も称呼も異なりますが、観念(意味合い)が共通していますので互いに類似しているとされます。
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カテゴリー:登録商標
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【経済界に掲載されました】
平野泰弘弁理士のロングインタビュー掲載(*表紙は別の方)
【MiTに掲載されました】
三井住友銀行グループSMBCコンサルティング発行の雑誌MiTに平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【Right Now!に掲載されました】
知的財産関連雑誌Right Now!に平野泰弘弁理士の記事が掲載されました。
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
4月20日から特許庁への入館方法が変わります。
一般は正面入口のみとなり、手荷物検査・身分証明書等呈示に加え、受付で「一時通行証」の貸与を受けてから入館することが必要になります。
今年は弁理士制度110 周年にあたります。日本弁理士会会長談話が7月1日付の日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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