商標の変更

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商標登録を受けるためには特許庁に願書を提出して審査を受ける必要があります。
審査の結果、商標登録を経て商標権が発生します。

商標権が得られたあと、使用している商標と商標登録された商標とが食い違ってくる場合があります。
この場合にどの様にすればよいかとの質問がよくあります。

商標の変更手続きですが、特許庁に願書を提出したのち、願書に記載した商標を違う商標に変更する手続きは存在しないのです。

手続補正書を提出して商標を出願したものとは違う商標に差し替える手続きを実行することはできますが、特許庁は法律の規定に違反するものとして、その補正手続を却下します。

一度出願した商標を差し替えるためには、もう一度別の出願を行う必要があります。
もう一度最初からやりなおしになります。

また商標登録を受けてから10年後の更新申請の際に商標を別の商標に差し替えたいと考える場合も同様です。
この場合も新たに商標登録出願を行う必要があります。

現在使用している商標と、登録商標が異なる場合には問題があります。
現在使用している商標が商標権により保護されていない可能性があるからです。

また使用していない商標は取り消される場合もありますので、場合によっては商標登録を取り消されてしまう可能性もあります。

新たに商標を出し直す必要があるかどうかについても無料でアドバイスしますので、
遠慮なくご連絡ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
電話03-5835-2773

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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