登録商標の管理

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特許庁に商標登録出願をして、無事審査を切り抜けて商標登録されたとしてもブランドの管理はそこから始まると行っても過言ではありません。

法律が商標権者に独占排他的な権利を付与してブランドを守っているのは、登録商標に一体化した信用に保護すべき価値があると見ているからです。

登録商標に一体化した信用は、登録商標がきちんと使用されることにより維持増進していくものです。

使用されない登録商標の場合、信用があったとしても時間の経過と共にその信用は損なわれていきます。

このため、使用されない商標は法的に保護しなくてよいと考えることもできます。
実際、商標法第50条には不使用取消審判という規定が設けられています。

日本国内において登録商標が3年以上使用されていない場合にはその登録商標の取消審判を特許庁に請求することができます。

商標権者が登録商標の使用を立証できない場合には登録商標は取り消されてしまいます。

権利の上に眠る者を法は保護してくれません。
登録商標の維持増進は商標権者の事実上の義務になっています。

商標登録は終着点ではなく、出発点です。
ブランド形成への道はまだまだ続くのです。

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弁理士 平野 泰弘

平野泰弘弁理士

  • 日本弁理士会所属
    特定侵害訴訟代理業務付記弁理士
  • 大阪大学大学院理学研究科
    博士前期課程修了
  • 旧財閥系総合メーカー東京本社知的財産部社内弁理士を経て当事務所開設
  • 三井住友銀行グループSMBCコンサルティング ビジネストレンド多数執筆

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