登録商標の管理
2008年03月12日
特許庁に商標登録出願をして、無事審査を切り抜けて商標登録されたとしてもブランドの管理はそこから始まると行っても過言ではありません。
法律が商標権者に独占排他的な権利を付与してブランドを守っているのは、登録商標に一体化した信用に保護すべき価値があると見ているからです。
登録商標に一体化した信用は、登録商標がきちんと使用されることにより維持増進していくものです。
使用されない登録商標の場合、信用があったとしても時間の経過と共にその信用は損なわれていきます。
このため、使用されない商標は法的に保護しなくてよいと考えることもできます。
実際、商標法第50条には不使用取消審判という規定が設けられています。
日本国内において登録商標が3年以上使用されていない場合にはその登録商標の取消審判を特許庁に請求することができます。
商標権者が登録商標の使用を立証できない場合には登録商標は取り消されてしまいます。
権利の上に眠る者を法は保護してくれません。
登録商標の維持増進は商標権者の事実上の義務になっています。
商標登録は終着点ではなく、出発点です。
ブランド形成への道はまだまだ続くのです。
2008年03月12日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:登録商標
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/34
http://riskzero.fareastpatent.com/mt-tb2.cgi/34
コメントを投稿する
【商標登録内容】
特許庁に対する商標登録
特許庁指令対応
商標権の更新手続
商標権侵害対応
商標権のライセンス
商標権の売買移転
外国への商標登録出願
【サービス範囲】
日本全国対応可能
電話・ネット・FAXで手続完結
Powered by
Movable Type 3.36

