商標登録を受けるためには願書を作成して特許庁に商標登録出願手続を行う必要があります。
この場合、出願する商標は実際に使用している商標を登録するのがセオリーです。
ただし商標権は登録商標と同じ商標の他、類似する範囲にまで及びます。
このため、単に字体を変更したもの等の全部を商標登録する必要はありません。
カタカナでいくか、平仮名でいくか、英表記でいくか悩まれることもあるかと思いますが、
この場合には使用している形で権利を受けておくことがよいです。
使用している商標を権利の中心に持ってきて手厚く保護するためです。
使用していない商標の保護を厚くするよりも使用している商標の保護を厚くすべきでしょう。













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