商標権とは何か、が知りたい

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(1)商標権とは?

商標権とは、審査を経て特許庁に登録された商標の権利であり、商標権者が専用権の範囲で登録商標を独占排他的に使用できる専用権(イ)と、商標権者が禁止権の範囲で第三者による登録商標に類似する商標等の使用を排他できる禁止権(ロ)との、専用権(イ)と禁止権(ロ)を内容とする権利をいう。

[参考1]商標法第25条(専用権の定義)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

[参考2]商標法第37条第1項(禁止権の定義)

第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

第37条第1項 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

法律では、登録商標についての権利である専用権が設定されていて、その専用権の周囲に禁止権が配置されている関係になっています。

商標権の権利者は商標権者ですが、商標権者が許可すれば専用使用権を特許庁において設定することもできます。この専用使用権のライセンシーは専用使用権者と呼ばれ、設定された範囲で商標権者と同格の権利を保有します。

専用使用権とはライセンスについての権利であり、商標権の内容である専用権とは異なりますので注意してください。

(2)専用権とは?

専用権とは、登録商標について、特許庁の原簿に記載されている指定商品または指定役務について商標権者が独占排他的に使用することができる権利のことをいいます。

(2−1)登録商標とは?

登録商標とは、商標登録を受けている商標をいい、特許庁の原簿に記載されている商標そのもののことです。

(2−2)指定商品とは?

指定商品とは特許庁の原簿に記載されている商品そのもののことです。

(2−3)指定役務とは?

同様に指定役務(サービス)とは特許庁の原簿に記載されている役務そのもののことです。

商標登録出願の願書に記載しなかった商品・役務は専用権の範囲には入りません。また審査の過程で補正により削除した商品・役務についても専用権の範囲には入りません。

(2−4)商標権者とは?

商標権者とは、特許庁の原簿に記載されている権利者その人のことです。

当事者同士で商標権者の交代を合意したとしても、特許庁の原簿の権利者の記載が変更登録されなければ、商標権者は元のままです。

また法人で商標権を取得した場合にはその法人が商標権者であり、その法人の代表取締役個人は商標権者ではありません。法人と個人とはそれぞれ別の存在として扱われる、ということです。

(2−5)登録商標の独占排他的な使用とは?

登録商標については商標権者と商標権者が承認したライセンシーのみが使用することができます。

(3)禁止権とは?

禁止権は、下記の二つの範囲内で第三者による商標の無断使用を禁止できる権利です。

(3−1)登録商標についての、類似商品・役務の範囲

類似商品・役務とは、指定商品に類似する商品または、指定役務に類似する役務のことです。

つまり禁止権の範囲は、指定商品・指定役務そのものではなく、商品・役務について類似する範囲にも及ぶ、ということです。

(3−2)類似商標についての、指定商品・指定役務の範囲

類似商標とは、登録商標に類似する商標のことです。

つまり禁止権の範囲は、登録商標そのものではなく、登録商標に類似する範囲にも及ぶ、ということです。

禁止権の範囲は商標権者は商標を使用する権利は持っていませんが、第三者の使用をやめさせることができます。

(4)専用権と禁止権との違いは?

専用権は、いわば商標権の権利の中核で、お城の本丸の部分を意味します。

これに対し、禁止権は、専用権の周りに配置された権利の防衛地帯のことで、お城の周囲のお堀の部分を意味します。

専用権の場合には、積極的に商標権者が登録商標を使用できることが保証されていますが、禁止権の範囲では商標権者であっても商標の使用が保証されているわけではありません。

専用権も禁止権も、抵触する範囲で他人の商標の使用を禁止できる効力があります。

つまり専用権が主の権利で、禁止権が従の権利の関係になっています。

(5)商標権の効力

権限のない第三者が上記の専用権または禁止権に抵触する範囲で商標を使用した場合には、刑事上の救済と民事上の救済を受けることができます。

(5−1)刑事上の救済について

専用権を侵害した第三者に対しては、懲役10年以下、法人罰金3億円以下が課せられます。

(5−2)民事上の救済について

裁判所に商標権の侵害訴訟を提起することにより、差止請求、損害賠償請求等を請求することができます。

ファーイースト国際特許事務所

平野泰弘所長弁理士