商標の区分を使いこなすプロ技は、こちら

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商標の区分とは何か?

商標の区分とは、商標の権利範囲を定める要素の一つであり、その商標が実際に使用される商品とサービスを示す分類をいいます。

商標法では商標の区分として第1類から第45類までの45個の区分が定められています。商標に使用される全ての商品やサービスは必ずいずれかの区分に属しています。

商品の種類は第1類から第34類までに定められていて、サービス(役務)の種類は第35類から第45類までに定められています。

例えば、商標「銀河」について特許庁に商標登録の出願をする際に、商標「銀河」をせっけんに使う場合には、「第3類のせっけんの商品」に使うことを記載して申請します。

同様に例えば、商標「銀河」を英会話教室に使う場合には、「第41類の知識の教授の役務」に使うことを記載して申請します。

ここの記載があいまいだと審査の際に審査官から拒絶されますので、記載内容は事前によく練っておく必要があります。

商標の区分の具体例は何を見ると分かるか?

商標区分の内容は特許庁のホームページに詳細に記載されています。下記に情報を記載しますので参考にしてください。

全部で450頁以上の分量がありますので、対応するページが開くまで少し時間がかかります。

特許庁では、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコードを付与した「類似商品・役務審査基準」(以下「類似基準」といいます。)を作成し、これを公表しています。
特許庁ホームページに記載された商標の区分:”類似商品・役務審査基準〔国際分類第10-2016版対応〕

商標の区分は頻繁に改訂されますので、特許庁に申請する際に最新版で商標の商品・役務内容をチェックしておくことが大切です。

実務で良く使う商標区分の一覧表

実務で使う商標区分の一覧表は下記にまとめましたので参考にしてください。

1)商標区分の一覧表

実務でよく使う商標区分の一覧表:リンクはこちらから=> 商標登録の区分

2)実務でよく使う区分の抜粋まとめ

実務でよく使うのは、商品関連の区分では、化粧品等の第3類、医薬品・サプリメント等の第5類、電子機器関連の第9類、自動車関連の第12類、アクセサリー等の第14類、書籍・文房具等の第16類、かばん等の第18類、被服等の第25類、おもちゃ・運動具等の第28類、食品関連の第29〜33類です。

また役務関連の区分では、企業コンサルティングや広告等の第35類、金融関係の第36類、建築関係の第37類、通信インフラ関係の第38類、旅行関係の第39類、教育やイベント関係の第41類、IT関連の第42類、宿泊・飲食業関連の第43類、美容・医療関連の第44類、冠婚葬祭関連の第45類等です。

商標区分は多く申請する方が得か

商標登録出願の際に願書に記載する商標の区分数が多いほど、商標権により守ることのできる権利範囲が拡がりますので、権利が強くなって得をするメリットがあります。

けれども特許庁の印紙代は「区分数に比例して高く」なるデメリットもあります。

権利範囲を広げて商標権を強くしようとすればするほど申請する区分数が多くなり、必ず支払う総額が膨らみます。

このため区分を選ぶ際には「必要かつ十分な範囲で」、特許庁に申請することが大切です。

また特許庁に対して商標登録出願をする際には、それぞれの区分毎にばらばらに申請することもできますし、また一つの出願に複数の区分をまとめて申請することもできます。

商標の区分をまとめて出願するメリットは、関連する権利が一つにまとまっているので後で管理しやすいということです。

ただし複数の区分をまとめて出願した場合、審査の結果、全ての区分内容が審査にクリアしないと出願全体が拒絶されてしまうことに注意してください。

たとえば一つの出願で第3類の「化粧品」の商品と、第44類の「美容」の役務とを指定して、第3類と第44類の二つの区分を一つにまとめて出願した、とします。

この場合、一つ目の区分である第3類の「化粧品」に問題がなく合格可能であったとしても、二つ目の区分である第44類「美容」に問題がある場合、審査官の指摘に対応しないと、第3類の「化粧品」もろとも出願全体が拒絶査定になるデメリットがあります。

またこの場合とは逆に複数の区分をひとつずつの区分にばらして出願した場合、出願した数に依存する費用がその数の倍算で掛かってくるデメリットがあります。

一つの商標区分に入れることのできる商品・役務の制限

特許庁に支払う特許庁印紙代は、一つの区分であれば一定です。このため、一つの区分に入れることのできる指定商品や指定役務の数を増やした方が得か、という問題があります。

1)一つの区分にてんこ盛りにすると審査官から指導が入ります

一つの商標区分に商品や役務をあれもこれもと入れると、特許庁の審査官から「あなた、本当にこんなにたくさんの商品や役務を本当に使用するのですか?」と言われます。

そして実際に使用する予定のある所まで商品や役務の範囲を削るように指導が入ります。

この場合、商標の区分に不要な商品や役務が入っている場合には審査官が納得する範囲まで不要なものを削除すればよいです。

ただし審査官が要求する範囲まで商品や役務を削りきることができない場合もあります。申請範囲が広すぎることだけが問題の場合には、別途審査官の要求する書面を準備して提出すれば審査に合格することができます。

2)一つの区分にてんこ盛りにすると他の商標権と権利が抵触しやすくなります

本命の商品や役務だけを権利申請していれば審査にすんなり合格できたのに、あれもこれも申請内容に盛り込んだために、追加した部分が他人の権利と抵触して審査に合格できない場合があります。

一般論ですが、最初に必要だと考えた商品や役務だけを権利申請した場合、後から、「実は他の商品や役務も必要だった」、と思い直す場合があります。

この場合先の出願に、抜けていた商品や役務を追加し直すことを特許庁では一切認めていないのです。

ですので、不要な商品や役務についてまで権利申請する必要はないですが、最初に必要だと考えた商品や役務よりもやや広めに権利申請しておくことが、後で不要な費用の発生を防ぐために重要です。

ファーイースト国際特許事務所

平野泰弘所長弁理士