実際に生じた商標権侵害問題に対応するには?

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1.対応について

商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。

通常、最初の段階では、いきなり争いを裁判所に持ち込むことはせず、書面のやりとりなどを通じて、主張を出しあうことになります。

2.権利者の場合

(1)警告書送付の可否

商標権侵害が疑われる場合、まずは弁理士・弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

相談の結果、商標権侵害の可能性があれば、警告書の送付を検討することになります。権利者自身で警告書を作成の上、送付することもできますし、専門家に警告書の作成・送付を依頼することもできます。被疑侵害者は商標登録の事実に気付かず使用している場合もあり、商標権を侵害する旨警告すれば、被疑侵害者が速やかに商標の使用を中止することもないわけではありません。専門家が警告書を送付すると、どうしても攻撃的な印象を与えてしまうため、場合によっては、権利者自身がビジネス・レターの形式で使用の中止を求めることも選択肢となります。

(2)警告書の作成・送付

専門家に警告書の作成・送付を依頼する場合、相談の際、専門家に資料を渡しておきます。警告書により、登録商標を説明し商標権侵害の事実を指摘した上で、被疑侵害者に対応を求めることになります。

警告書を送付する場合、内容証明郵便を利用するのが通常です。内容証明郵便を利用すれば、郵便局が警告書発送の事実を証明してくれるため、どのような内容の警告書を発送したか、後日、問題となった際、証明が容易となります。また、内容証明郵便を利用する際、配達証明も選択するのが通常であるところ、被疑侵害者にいつ到達したか把握することも容易です。内容証明郵便は、郵便局の窓口を通して送付することもできますし、電子内容証明サービスによりインターネット経由で送付することもできます。

警告書の送付先は、被疑侵害者です。被疑侵害品が問題となる場合、被疑侵害品の製造業者に警告書を送ります。権利者としては、製造業者の取引先にも警告書を送付したいと思うかもしれませんが、後日、権利侵害が否定された場合、取引先への警告書送付が営業誹謗行為であるとして責任を追及されるリスクもありますので、お勧めできません。

(3)交渉

警告書を送付したにもかかわらず、回答がない場合、念のため、再度、警告書を送付することになります。それでも、回答がない場合、訴訟等を検討します。

回答があれば、書面をやりとりし、主張を出しあうことになります。回答の内容にもよりますが、被疑侵害者が話合いによる調整を望む場合、交渉事件となり得るため、専門家に警告書の作成・送付を依頼する場合には、交渉事件となった場合の対応も依頼するのか検討する必要があります。

3.被疑侵害者の場合

(1)回答書の送付

警告書を受領した場合には、直ちに対応する必要があります。通常、専門家と相談の上、対応方針を決めます。警告書に定められた期限までに回答が難しい場合には、検討時間を要するため、少し時間をもらいたいと一報を入れておくのがよいでしょう。

回答書の作成は、警告書の作成以上に慎重を期すべきであり、できれば、専門家に依頼した方がよいと考えられます。特に、警告書に反論する場合は、法律の正確な理解を前提とした上で具体的な事実関係をあてはめる必要があります。専門家とよく相談し、対応方針を決めた上で回答書の作成・送付を依頼するのが適切です。

(2)交渉

商標権侵害が明らかであれば、速やかに使用を中止するのが基本となります。ただ、在庫については販売したいといった事情があれば、使用の中止時期をめぐり、権利者と交渉する必要があります。また、権利者の意向次第では、ライセンス契約を結ぶことにより、使用を継続することができますが、ライセンス契約の条件について、権利者と交渉する必要があります。

権利者と交渉を望む場合には、回答書にその旨、記載したり、別途、架電の上、話合いの場を設けたいと権利者に伝えたりすることになります。回答書の作成を専門家に依頼する際は、事後の交渉も依頼するのか検討する必要があります。

4.警告書等の作成・送付や交渉事件の費用

(1)警告書等の作成・送付の費用

弊所の警告書や回答書の作成・送付の費用の目安は、以下のとおりです。回答書は、警告書の主張を分析の上、反論するものであるため、その作成費用は、警告書の作成費用よりも割高となります。2回目以降の書面の作成も同様です。交渉による解決が可能なようであれば、交渉事件として、事件処理を依頼することもご検討ください。

なお、書面の送付は、内容証明郵便によるため、別途、実費の負担が生じます。

警告書の作成・送付 50,000〜円/1通
回答書の作成・送付 80,000円〜円/1通
2回目以降の書面の作成・送付 80,000円〜円/1通

(2)交渉事件の費用

交渉事件の費用は、主に、着手金と報酬金とからなります。また、移動による時間的拘束が生じる場合、日当をご負担いただく他、交通費等の実費もご負担も生じることになります。

交渉事件の費用は、通常、事件の経済的利益により上下します。ただ、商標権侵害事件は、その初期の段階では、経済的利益の額の算定が困難な場合も少なくないことから、事案の難度や依頼者の希望などを勘案の上、お見積りを提示させていただくことになります。交渉事件のご依頼をご希望の場合には、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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