登録後、速やかに抹消されることも‐商標異議申立て

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1.過誤登録

商標登録出願は、特許庁の審査官が審査します。審査の結果、拒絶理由がなければ、審査官は登録の査定をし、登録料を出願人が納付することにより、商標は登録されます。

審査官の資格は政令で定められ、一定の経験を積まなければ審査官にはなれません。特許庁も、組織として、商標審査の品質管理に努めています。

ただ、商標登録出願の件数は、1年当たり十数万件の数に昇ります。極めて多数の商標登録出願が行われる以上、拒絶すべき出願が拒絶されず、登録の査定に至るといったことも避けられないのが実情です。

こうした過誤登録を正す制度として、登録異議の申立制度や無効審判の制度が設けられています。

登録異議の申立制度の概要は以下のとおりです。

2.登録異議の申立制度

(1)制度の趣旨

過誤登録は早期に是正されることが望ましいところ、登録異議の申立制度は過誤登録の早期是正を目指して設けられた制度です。

登録異議の申立制度により、過誤登録が早期に是正されれば、商標登録への信頼が高まり、登録商標を安心して使用することができるようになるといえます。

登録異議の審理期間は、概ね6~8ヶ月程度とされています。

(2)手続のおおまかな流れ

ア 登録異議の申立て

登録異議の申立ては、利害関係の有無に関係なく、誰でも可能です。

上述のとおり、登録異議の申立制度は過誤登録の早期是正という公益目的を実現するためのものであり、広く申立ての機会を与えることがかかる目的の実現に資すると考えられているためです。

また、早期是正のための制度である以上、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内に申し立てる必要があります。限られた期間に対応する必要がありますが、申立期間経過後も、30日以内に限り、一定の範囲で登録異議申立書の補正が可能です。

イ 登録異議申立書の副本の送付

商標権者には登録異議申立書の副本が送付されます。

登録異議が申し立てられると、異議申立番号が商標権者に通知されるため、登録異議の申立ての事実自体は、先行して把握することができます。

ただ、申立人の主張する取消理由や証拠を把握するには、登録異議申立書の副本の送付を待つ必要があります。

ウ 取消理由通知

登録異議の申立制度において、原則として審理は書面に基づいて行われます。

審理の結果、取消理由があると特許庁の審判官が認めれば、商標権者に反論の機会を与えるため、取消理由通知が発せられます。

他方、取消理由が認められなければ、取消理由通知は発せられません。

後述のとおり、商標登録の維持決定がなされることになります。商標権者は、何ら対応することなく、商標登録を維持できたことになります。

エ 意見書の提出

取消理由通知が発せられた場合、商標権者は反論する必要があります。反論しなければ、特段の事情がない限り、取消理由通知の内容に沿って、商標登録の取消決定がなされることになります。

商標権者は、反論するに際し、意見書を提出します。

国内居住者であれば、取消理由通知書の発送日から40日以内に意見書を提出しなければなりません。

商標権者において専門家に対応を任せる場合、取消理由通知を速やかに検討の上、対応を依頼する必要があります。

専門家に対応を依頼する場合、申立人の主張や審判官の判断において、事実と異なる点があれば、専門家に伝えるとともに、証拠を準備の上、提供しなければなりません。

オ 決定

(ア)商標登録の維持決定

登録異議申立書に基づき審理した結果、取消理由が認められなければ、取消理由通知は発せられません。

また、取消理由通知が発せられたとしても、意見書を提出して反論した結果、取消理由通知における審判官の判断が覆ることもあります。

最終的に取消理由が認められなければ、商標登録の維持決定がなされ、登録異議の手続は終了します。

(イ)商標登録の取消決定

取消理由通知に反論しなかったり、取消理由通知における審判官の判断を覆せなかったりする場合には、商標登録は取り消されます。

商標登録の取消決定が確定したとき、商標権ははじめから存在しなかったものとみなされます。

カ 出訴

商標登録の維持決定がなされれば、不服申立てはできません。

他方、商標登録の取消決定がなされれば、不服申立てが可能です。不服申立てを行うには、取消決定の謄本の送達を受けた日から、30日以内に、知的財産高等裁判所に出訴する必要があります。

3.費用

登録異議が申し立てられ異議申立番号が通知された時点で、弊所に対応をご依頼いただいた場合、費用は概ね以下のとおりです。また、コピー代など実費のご負担も生じます。

取消理由通知が発せられなければ、意見書作成手数料や成功報酬のご負担は生じません。

  • 受任手数料        30,000円
  • 意見書作成手数料    200,000~円
  • 成功報酬        100,000~円

異議申立番号が通知された時点ではなく、登録異議申立書の副本の送達を受けた時点や取消理由通知を受けた時点で弊所にご依頼いただく場合や逆に登録異議を申し立てる場合には、ご負担いただく費用は変わります。また、事件が複雑である場合、ご負担いただく費用は増加します。個別にお問い合わせいただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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