使用状況を理由に抹消されることも‐取消審判

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1.登録商標の使用

事業者が市場において勝ち残るには需要者に商品やサービスを購入してもらう必要があるところ、事業者は優れた商品やサービスを提供するため研究開発活動を行う一方、マーケティング活動を行い需要者に自社の商品やサービスを知ってもらうよう努めることになります。こうしたマーケティング活動の一環としてブランド戦略が存在します。商標登録出願も、ブランド戦略を前提として、需要者に自社の商品やサービスを選んでもらうために行うものであり、登録商標は自社の商品やサービスの目印として使用されることを前提としたものです。

事業者は商標権者として登録商標の独占的な使用が認められていますが、商標権を享受し続けるには、登録商標の適正な使用が必要となります。登録商標の使用に問題があると、商標権を享受する資格が認められないことになり、商標法は各種の取消審判を設け、商標登録を取り消すことができるようにしています。

なお、取消審判は代理人等による不当登録も対象としていますが、これは剽窃的な商標登録を問題とするものであり、以下では代理人等による不当登録を対象とする取消審判は除外して考えます。

2.取消審判の種類

(1)登録商標を使用しない場合

上述のとおり、登録商標は使用を前提としたものであるものの、現実には、商標登録を受けたにもかかわらず、商標権者等においてそもそも登録商標を使用していないこともあります。そうした登録商標を商標権者に保持させる必要性は低い一方、不使用登録商標が増加すると第三者が商標選択に困難をきたすことにもなりかねません。

そこで、商標法は、商標権者等が国内で継続して3年以上登録商標を指定商品等に使用していなければ、誰でも商標登録の取消しを求めて審判を請求できるとしています。

登録商標の不使用により商標登録を取り消されないためにも、登録商標を適切に使用することが必要です。また、商標権侵害の成否に商標権者等による登録商標の使用の有無は関係しないものの、不使用登録商標に係る商標権に基づき被疑侵害者に対し警告書を送付すれば、被疑侵害者から不使用取消審判を請求され商標登録を取り消されるといった事態にもなりかねませんので、登録商標の使用状況についてはよく把握しておくことが必要です。

(2)登録商標を不正に使用する場合

商標権者は、登録商標を指定商品等に独占的に使用することが認められています。他方、登録商標と類似する商標を指定商品等に独占的に使用することや登録商標を指定商品等に類似する商品等に独占的に使用することなどが認められているわけではありません。商標権者は他人のそうした使用を禁止できるにすぎません。商標権者が類似商標を指定商品等に使用することは事実上のものにすぎず、他人の権利と抵触しないことが条件となります。

商標権者が類似商標を使用するなどして、故意に商品の品質などに誤認を生じさせたり、他人の商品等と混同を生じさせたりすれば、登録商標の不正使用となります。登録商標の不正使用は一般公衆の利益を損なうものであり、商標法は誰でも商標登録の取消しを求めて審判を請求できるとしています。

また、登録商標の不正使用は、商標権者のみに限らず、商標権者から使用権の許諾を受けた使用権者によっても行われるおそれがあるところ、商標法は、使用権者の不正使用を理由に商標登録の取消審判を請求することも認めています。登録商標のライセンスを行う場合には、商標権者は使用権者を監督しなければなりません。

(3)商標権の移転後に混同を生じさせる場合

商標権者は相互に類似する複数の登録商標を同一又は類似の商品等において保有することができます。そのため、商標権が譲渡されると、相互に類似する登録商標が異なる商標権者に帰属することになり、他人の商品等と混同が生じるおそれがあります。また、商標権は分割して移転できるところ、相互に類似する商品等の一部のみが分割された場合にも、他人の商品等と混同が生じるおそれが生じます。

そこで、商標法は商標の使用が他人の商品等と混同が生じさせるものである場合、不正競争の目的によるときは、誰でも商標登録の取消しを求めて審判を請求できるとしています。

3.手続のおおまかな流れ(不使用取消審判)

(1)はじめに

取消審判の請求の件数は、2017年(平成29年)では、1001件であるところ、相当数は登録商標の不使用を理由とするものと推察されます。そのため、以下では不使用取消審判を例に手続のおおまかな流れを説明します。

取消審判の審理期間は概ね6~7ヶ月とされています。

(2)審判請求

上述のとおり不使用取消審判の請求は誰でも可能です。

請求人は、商標権者等の登録商標の使用状況を調査し、登録商標が指定商品等に使用されていないとある程度確認した上、不使用取消審判を請求します。登録商標が一部の指定商品等に使用されていたとしても、他の指定商品等に使用されていない場合、使用されていない指定商品等につき取消しを免れることはできません。

(3)請求書副本受領と答弁書の提出

商標権者には審判請求書の副本が送付されます。

審判請求の登録前3年以内に登録商標を指定商品等に使用していれば、取消しを免れることができるものの、かかる使用の証明は商標権者が行う必要があります。商標権者は、審判請求書発送の日から、原則40日以内に答弁書を提出し証拠に基づき登録商標の指定商品等における使用を主張立証する必要があります。

なお、商標権者は審判請求の登録前3年以内に登録商標を指定商品等に使用していれば、取消しを免れることができるものの、審判請求を見越して審判請求前後に使用を開始しても取消しを免れることはできません。

(4)本案審理

取消審判の審理は口頭審理を原則とし、審理は公開の審判廷において行われます。

無効審判の審理については書面審理が中心であり口頭審理はほとんど開かれていませんが、取消審判の審理については、答弁書と弁駁書が提出された場合、口頭審理が原則開かれています。

他方、商標権者等が登録商標を指定商品等に使用しておらず、答弁書が提出されないことも珍しいことではなく、書面審理により処理されるのが大勢といえます。

(5)審決

審決により取消審判の手続は終了します。

審決が請求を不成立とするものであれば、商標登録は維持されます。

他方、審決が商標登録を取り消すものであれば、取消審決が確定したとき、審判請求の登録の日から商標権は消滅したものとみなされます。

(6)出訴

審決に不服がある場合、知的高等裁判所に審決取消訴訟を起こすことになります。

審決取消訴訟は、審決の謄本送達日から原則30日以内に起こす必要があり、出訴の要否につき、速やかに検討しなければなりません。

4.費用(不使用取消審判)

不使用取消審判を請求された後、弊所に速やかにご依頼いただいた場合、費用は概ね以下のとおりです。また、コピー代など実費のご負担も生じます。

  • 審判代理人受任手数料        200,000~円
  • 答弁書作成手数料          150,000~円
  • 成功報酬              100,000~円

事件が複雑であったり口頭審理に対応したり書面を複数回作成したりする場合には、ご負担いただく費用は変わります。個別にお問い合わせいただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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