法律専門家の助言を受けるには? その費用と事前準備

無料商標調査 商標登録革命

1.専門家との相談

商標権に関する問題に遭遇した場合、弁理士・弁護士の助言を求めると対応の見通しを立てるのに役立ちます。商標権は指定商品等につき登録商標の独占的な使用を可能とする権利であり、商標権者のブランドを守る権利です。ブランドは重要な財産であり、正確な法律知識を有する専門家の助言を受けて対応方針を決めないと、後々、更に困難な事態に直面することにもなりかねません。

相談で事務所を訪れる場合、事前の予約が必要です。相談の日程を調整する際には、複数の日程を候補として挙げれば、調整がスムーズに運ぶでしょう。また、直近の日程を挙げると、他の依頼者との関係で事務所が相談に対応できないこともままあります。相談の必要が生じた場合には、比較的余裕を持たせた日程調整を心掛けてください。

2.権利者の場合

律相談の際には、権利者側であれば、例えば以下のような資料を持参します。電子メールや郵便で事前に事務所に送付しておけば、相談をスムーズに進めることができます(事務所が商標登録出願を代理していれば、予約の際、登録商標の登録番号を少なくとも伝えておきましょう)。

  • 商標権の権利範囲を確認できる資料(商標登録証、商標公報など)
  • 商標登録出願後、特許庁とやり取りした書類(包袋)
  • 被疑侵害者の商標使用を確認できる資料(被疑侵害品、パンフレットなど)
  • 関係者のメモ
  • 時系列のメモ
  • その他事件に関係すると思われる一切の資料

相談に必要な資料は、相談内容により変化します。相談の内容が商標権侵害に関するものでなく、ライセンス契約に関するものであれば、被疑侵害者の商標使用を確認できる資料は必ずしも必要ないでしょう。他方、グループの分裂など商標権侵害の背後に関係者の紛争が存在する場合には、関係者のメモや時系列のメモを準備しておくとよいでしょう。

ただ、資料については、事件に関係すると思われるものはできるだけ広く持参するように心掛けてください。資料の中には、重要性が高いものと低いものがありますが、重要性の判断は難しいものであり、重要性は低いと相談者が思った資料の中にも、有用な資料が存在することがあります。

3.権利者でない場合

商標権を保有していなくとも、商標権に関する問題に直面することもあります。例えば、他者から商標権侵害の警告を受ける場合もあれば、他者の商標権を譲り受ける必要が生じる場合もあります。他者から商標権侵害の警告を受けた場合、できるだけ速やかに対応する必要があります。相談の際、持参する資料は、上述の権利者の場合と概ね同様ですが、被疑侵害者としては、例えば以下のような資料も持参する必要があります。

  • 警告書
  • 商標使用の開始時期、商品・サービスの売上げが分かる資料
  • 無効理由を基礎づける資料(用意できるようであれば)

4.相談料

弊所の相談料は原則として以下のとおりとなります。

事務所における相談料(面談) 30,000円/1時間以内
メールによる相談料 10,000〜20,000/1往復(※通常の分量による場合)

商標権に関する問題は、事実関係が複雑となるケースがままあるため、基本的に面談によりお話しをお伺いすることになります。

他方、弊所から遠方に位置するなど、面談が難しい場合には、事実関係がシンプルであれば、メールにより対応することも可能です。メールによる場合、通常の分量(相談者のメールを印刷した場合用紙一枚に収まる程度)であれば、上記のとおり、1~2万円となります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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