登録商標を使わせたい。登録商標のライセンス契約は?

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1.商標権のライセンスの意義

商標権者は登録商標を指定商品等につき独占的に使用することができます。登録商標を使用できる者は商標権者に原則限られ、商標権者が優れた商品等を提供し、商標権者の信用が蓄積した登録商標は需要者を引き付けることができ、重要な知的財産となります。

他方、商標権者はこうした登録商標を自ら使用するにとどまらず、他人にライセンスすることもできます。商標権者としては、登録商標の使用の対価として、ロイヤリティ(使用料)を得ることができるとともに、他人に登録商標をライセンスすることにより、自らのブランドを市場に浸透させることもできます。また、ライセンスを受けた他人としては登録商標に蓄積した信用を利用することができ、自らブランドを形成する手間暇を省くことができます。

また、ライセンスを受ければ、商標権者から使用中止を要求されることはなくなるところ、登録商標に蓄積した信用の利用を目的としない場合であっても、使用中止要求を避けるため、ライセンスを受けることもあります。そのため、信用が蓄積した登録商標ばかりがライセンスの対象となるわけではなく、商標登録を受けているものの全く使用されていない商標もライセンスの対象となることがあります。

以下、商標権のライセンス契約につき、商標権者をライセンサー、ライセンスを受けた他人をライセンシーとして、商標権のライセンスの概要を説明します。

2.商標権のライセンスの概要

(1)交渉

商標権のライセンス契約を結ぶ場合、まずは、当事者間において、ライセンス契約の条件をめぐり交渉するのが通常です。ライセンシーとなる者としては、ライセンサーとなる者の商標権の保有状況を確認した上で、交渉に臨むことになります。

交渉においては、ライセンス契約の対象となる商標を特定した上で、ライセンシーが得る使用権の種類、範囲、対価その他の条件を話し合います。使用権の種類には、法律上、専用使用権と通常使用権が存在し、通常使用権は、独占性の有無により、更に独占的通常使用権と非独占的通常使用権に分かれます。また、使用権の範囲として地域、期間及び内容を挙げることができます。

ラインセンサーとしては、ロイヤリティが正しく算定されているかチェックするため、ライセンシーの帳簿を監査できるとしたり、商品等の品質や商標の使用状況の報告をライセンシーに義務付け改善を求められるとしたりするなど、ライセンシーを管理監督できるように交渉しておくことが必要となります。

(2)契約書の作成

ライセンス契約は口頭の合意のみでも成立し、使用権の種類が通常使用権であれば、特許庁への登録手続も必要ありません。

ただ、ライセンス契約は色々と条件を定めるのが通常です。口頭の合意のみでは、ライセンス契約の内容を書面として残せないばかりか、その内容を明確化することもできません。そのため、契約書を作成しないと、後日、当事者間において、ライセンス契約の内容をめぐる紛争が生じかねず、紛争を適切に解決することも難しくなります。ライセンス契約を結んだ場合、契約書の作成は不可欠といえます。

(3)特許庁への登録手続

ライセンサーがライセンシーに専用使用権を設定する際には、専用使用権の設定登録の手続を特許庁に行う必要があります。専用使用権は、商標権同様、第三者に対し差止請求が可能な強力な権利であり、登録により専用使用権の存在を公にする必要性があるためです。

他方、通常使用権については、設定登録の手続を特許庁に行わなくとも、その効力に影響はありません。ただ、登録を受けていれば、たとえば、商標権が第三者に譲渡されたでも、ライセンシーは第三者に対し通常使用権を主張でき、自己の利益を守ることができます。

3.商標権のライセンスに関する費用

商標権のライセンス契約の交渉を自ら行う他、交渉を弁理士・弁護士といった専門家に依頼すれば、ライセンス契約のポイントを押さえた話合いが可能となり、ライセンス契約の内容を確実に詰めていくことが可能です。

弊所がライセンス契約の交渉を受任する場合、事案の難易度や依頼者の希望などを勘案の上、お見積りを提示させていただくことになります。通常、着手金、成功報酬、実費等をご負担いただくことになりますが、交渉事件のご依頼をご希望の場合には、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

また、交渉の結果、商標権のライセンスの契約書を作成する際、専門家に依頼すれば、具体的な事情に応じた信頼性の高い契約書を作成することが可能となります。

弊所が商標権のライセンスの契約書を作成・レヴューする場合、費用の目安は以下のとおりとなります。契約書の作成をご依頼いただいた場合、弊所が契約書案を起案します。契約書のレヴューをご依頼いただいた場合、依頼者から提示された契約書案を弊所でチェックします。

商標権のライセンスの契約書の作成 100,000〜300,000円
商標権のライセンスの契約書のレヴュー 50,000〜150,000円

特許庁に手続を行い、専用使用権や通常使用権の設定登録を受ける場合、特許庁の手続は煩雑であるところ、専門家に依頼すれば、確実に手続を履践することができます。

使用権の設定登録の手続の弊所の費用は、概ね以下のとおりです。

  • 事務所手数料        24,000~円
  • 特許庁印紙代        30,000円
  • 収入印紙             200円

ただし、ライセンサーが株式会社の取締役でありライセンシーが株式会社であるなど、ライセンサーとラインセンシーの関係によっては、準備する書面が変わるため、設定登録の手続の内容により、費用は変化します。具体的な手続に関する費用につきましては、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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