1.まずはじめに
商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標権者は指定商品又は役務に登録商標を使用する権利を独占します。また、登録商標と同じ商標が付された商品を国内に輸入したり、輸入した商品を販売したりする行為は、商標の使用に該当します。
商標権の効力は、商標と指定する商品またはサービスによって決まるため、指定商品またはサービスは出願時に願書に記載することが求められます。それと同時に、指定商品またはサービスは特許庁の定める区分に従い、明確に記載することが求められます。
商標権者は指定商品またはサービスに登録された商標を独占的に使用することが認められ、権利を侵害する者に対しては差止請求や、損害賠償請求が認められます。