1.まずはじめに
商標登録第2033007号の商標権者が大手スーパーを相手取り、当該スーパーが使用する商標「十二単の招福巻」が登録商標の侵害に該当するか否かが争われました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索引
出願した審査結果が不合格(拒絶査定)であった場合に、その適否を争うための手続です。
日本の憲法では、行政処分に対して不服がある場合には必ず裁判所へ出訴することを保障していますが、商標法では特許庁の拒絶査定に対する出訴を認めていません。
日本国憲法には次のような規定があります。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(第七十六条)
ここで注目していただきたいのは第三文です。つまり、行政機関である特許庁は終審としての裁判を行うことが出来ませんので、特許庁の下した結果に不服がある場合には、必ず裁判所へ出訴できるようにも思えます。