弁理士 秋和勝志

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

先生!商標の出願を考えているんですけど、調査って必要ですか?

先生!商標の出願を考えているんですけど、調査って必要ですか?

1.事前調査の意義

商標権の効力は同一のほか類似の範囲ににまで及ぶため、審査においても登録商標、または先に出願された商標と同一のまたは類似する商標を出願しても審査を通過することはできません。

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先生!間違えがありました。直してもらえますか?

先生!間違えがありました。直してもらえますか?

1.商標登録出願中

特許庁に提出する権利申請書類は言わずと知れた「願書」です。出願した後に願書に記載された内容に修正を行う場合「補正手続」を行いますが、補正の手続には一定の要件があります。要件に違反し、要旨変更に該当すると判断された補正手続は却下されてしまいます。

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先生!商標法って、なんか審判が多くないですか?

先生!商標法って、なんか審判が多くないですか?

1.拒絶査定不服審判

出願した審査結果が不合格(拒絶査定)であった場合に、その適否を争うための手続です。

日本の憲法では、行政処分に対して不服がある場合には必ず裁判所へ出訴することを保障していますが、商標法では特許庁の拒絶査定に対する出訴を認めていません。

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先生!この拒絶査定には納得できません。裁判所で争いたいです。

先生!この拒絶査定には納得できません。裁判所で争いたいです。

1.まずはじめに

日本国憲法には次のような規定があります。

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(第七十六条)

ここで注目していただきたいのは第三文です。つまり、行政機関である特許庁は終審としての裁判を行うことが出来ませんので、特許庁の下した結果に不服がある場合には、必ず裁判所へ出訴できるようにも思えます。

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