会社名は商標登録しておいた方がよいか、というと、もちろん登録しておいた方がよいです。
商標権はこちらの登録商標や登録商標に似ている商標の使用を止めさせることができる強力な権利ですが、権利の効力を制限する商標法の規定があります。
商標法によれば、自分の会社の名前を普通に表示される方法で使用する場合には商標権の効力が及ばない、とされています。
この規定があるため、会社の名前は商標登録しなくてもよい、と考えるかも知れませんが、それは危険です。
例えば「ABC株式会社」という会社を設立した、とします。このとき「技術と信頼のABC」とか、「創業20年のABC」とかの表記は自己の会社の名前の「省略形」ですから会社名を使用しているとはいえず、他人の商標権の侵害になる可能性があります。
また「ABC株式会社」をデザイン化して使用している場合には、もはや自分の会社の名前を普通に表示される方法で使用するとはいえなくなるので、他人の商標権を侵害する可能性があります。
このように会社名を商標登録しておかないと、会社名に関する商標の使用が大幅に制限されることから、後々の展開を考えると会社名は商標登録をしておくのが無難です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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