美容院の商標登録

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美容院の店名も、もちろん商標登録の対象になります。商標権者になることができるのは実際に特許庁に対して商標登録の手続きを行った人です。

美容院の店名に特定の商標を最初に使用したとしても、特許庁に手続きをしなければ商標権者になることはできないのです。

このため美容院の店名について商標登録を済ませていないと、後から商標登録をした人が商標権者になることになります。そして後から登録を済ませた人から先に商標を使用していた人に対して美容院の店名を使用するな、という警告がくる場合があります。

美容院のお店が有名ではなく、それほど売上げが上がっていない場合には問題になることは少ないかも知れませんが、マスコミに取り上げられたり、新聞で紹介されたりして有名になってくると商標権に関連する問題に巻き込まれやすくなります。

美容院の場合は、コンビニなどの様に商品を売っているわけではありませんので、髪を整えるサービスを行っているとして、サービスの分野で商標登録を行います。

シャンプーやリンスなどを独自に販売されている場合には、商品の分野で商標登録を行います。

商品とサービス(役務)の商標権は別ですので、両方が必要ならそれぞれについて商標権の取得手続きを行います。

商品とサービスとどちらが大切か、といえば、もちろん美容院のサービスについての商標権です。このサービスについての商標権を他人に取られてしまうと、事実上、同様の店名での美容院のサービスを行うことができなくなりますからとても不利になります。

第三者からの妨害を避けるために、美容院については同じサービスの分野で商標登録の必要がないか検討を行うことが大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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