美容やエステ関係の商標登録を行う際には、具体的にどのようなものをお客さまに提供するのかによって、カバーしなければならない権利範囲が異なる点に注意が必要です。
例えばお客さまに店舗に来てもらい、マッサージやメイク等を行う場合には美容のサービスを指定役務として商標登録をする必要があります。
逆にマッサージやメイク等は行わず、マッサージ用クリームや化粧品を販売する場合があると思います。
この場合は化粧品等を指定商品として商標登録をする必要があります。
マッサージやメイク等のサービスと、化粧品等の商品は互いに類似しません。
このためマッサージやメイク等のサービスだけを指定役務として商標登録を済ませたとしても、化粧品等について商標登録を済ませていなければ、化粧品等の商品は他人が使い放題の状態になってしまいます。
美容エステの商標登録といっても、取得する権利の中身が非常に重要である、ということです。
商品を販売するなら商品についての権利を固めなくてはなりませんし、マッサージ等の施術を行うなら役務(サービス)についての権利を固めなくてはなりません。
両方行うなら両方の権利を取得することを検討します。
もちろん、マッサージ等の施術と化粧品等の商品等は同じ商標で展開しなければならないという決まりはありません。化粧品は別のブランド名で展開することも可能です。
ただしこちらと同じ商標を使った粗悪業者が後で現れると、こちらのブランドイメージが傷つきます。重要なブランド名については早い段階で商標権を取得して他人に勝手に使わせないようにしておくことに越したことはないです。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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