他人のブランドを知らなくても逮捕されることがある?

無料商標調査 商標登録革命

海外で有名なブランドを知らずに偽物を販売した場合、商標権との関係で問題になることがあるのでしょうか。

他人の商標権を侵害することを仮に知らなかったとしても、商標権の侵害の事実があれば刑事罰の適用があります。

米国の有名ブランドの一つである「CHAN LUU」(チャンルーと読みます)の商標を使って、本物とは違うブレスレットを販売したとして静岡県の販売業者が逮捕されました。

報道された情報では販売業者は、実際に販売していた商品が商標権を侵害するものだとは知らなかった、といっています。しかし商標権を侵害するかどうかは、「CHAN LUU」の登録商標と似た商標を、この商標権の登録の際に指定されている商品・役務と似た商品に使用したかどうかで決まります。

つまり、登録商標が存在していたかどうか、販売する商品につけた商標が他人の商標と類似していて結果的に商標権の侵害に該当するかどうかを知らなかったとしても、商標権の侵害が成立することになります。この点に特に注意してください。

商標権の侵害になるかどうかの要件には、侵害する側が商標権についての情報を知っているかどうかの事情は一切含まれていないからです。

逮捕された静岡県の販売業者は、偽物を大手百貨店で販売していたこともあり、大手百貨店の信用が偽物販売に逆に利用された形になった事件です。

偽物を販売することは許される行為ではありません。けれども「偽物をそれとは知らずにつかまされた場合であっても」偽物を販売すれば、今回のように警察に逮捕されることがありえます。

つまり商売をする以上は、「偽物」と「本物」とを見分ける目が必要である、ということです。

あなたは「偽物」と「本物」とを見分ける目を持っていますか?

もし偽物かどうかが分からないというのであれば、今後のトラブルの回避のためにも、そのような商品を扱う事業に手を出すのはやめるべきです。

なぜなら「偽物」と「本物」とを見分けることができない、というのはアマチュアのレベルだからです。「商標権を侵害するなんて知らなかった」、というのはプロのいう言葉ではなく、警察はそんな言い訳は聞いてくれないのです。

くれぐれも、良く分からない商品には手を出さないようにしてくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します