会社名の商標登録は必要ですか?

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索引

(1)権利を守り、リスクを回避するために

会社名であっても、ロゴやマークと組み合わせたり、デザイン性をもたせたものは商標として認識されます。

つまり、あなたの会社を周知するための看板やHP、商品のパッケージなどで使用するものは商標としてとらえられます。

会社名を商標登録しておくと、ほかの商品名やサービス名のように保護され、思わぬリスクを回避することもできます。

(1−1)会社名を奪われてしまう?

例えば、あなたの会社が成長し始めた頃、ライバル会社があなたの会社名を商標登録してしまったら、商標権の侵害に当たるとして、自分の会社名を商標として使い続けることはできなくなります。

商標登録は基本的に早い者勝ちの制度となっているため、残念ながら自分のほうが先に使っていたという理由は通用しません。

あなたはこれまで親しんできた会社名を大々的に使うことはできなくなり、看板や商品のパッケージも作り直さなければならない事態に陥るかもしれません。

(1−2)知らずに他社を侵害することも?

また逆に、もしすでに登録されている商標をあなたが自分の会社名として使っていたら、元の権利者から差止請求や損害賠償を求められることもあります。

故意ではなく、それを知らなかったとしても認められません。

商標登録をする際には既存の商標を調べる必要があるため、他社の権利を侵害する可能性もなくなります。

会社名を商標登録することは、自らの権利を守り、他社の権利を尊重することにつながります。

(2)業務を特定し、会社名の商標登録を

あなたが実際に会社名を商標登録するときには、特許庁に提出する書類に会社名だけではなく、どんな商品やサービスを取り扱っているのかを明記する必要があります。

これらはあくまで料金の生じるものであり、名刺やカタログ、HPなどに会社名を記載するからといって、会社名のみの登録はできません。

(2−1)区分を的確に把握しましょう

商標登録の際には、特許庁が区分けした第1類から第45類まで指定商品・役務(サービス)区分にそって出願します。

このため、ご自身の登録したい商標がどの区分に該当するのか、正確に把握する必要があります。「小物など」のような表現は、出願が拒絶される理由となるため厳禁です。

もしあなたがコンビニエンスストアの店員で、ひとりで買い物に来た子どもに「パンなどを売ってください」と言われたら、きっと困ってしまうでしょう。

「パンなど」という言葉からは、パンのほかにも必要なものがあるように感じられます。けれど子どもの言葉からは何が必要なのかがよくわかりません。

これと同じことが、先ほどの商標登録の区分のときにも起こっています。

「小物など」という言葉からは、具体的にどんな商品を指しているのか、正確に把握することはできません。

もしそれが文房具なら第16類となり、ガラス製品であれば第21類となります。
同じ小物であっても、以下のように区分が異なるのです。

  • 第16類 「紙、紙製品及び事務用品(事務用品は家具を除く)」
  • 第21類 「家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品、磁器、手動式美容用ローラー」

漠然としたイメージではなく、何についての商標登録をしたいのか明確にする必要があります。

(2−2)今、必要な商標は何でしょうか?

商標登録は出願後に商品・役務(サービス)を追加することはできないため、変更したいものが出た場合は、出願し直すことになってしまいます。

また、区分ごとに料金がかかるため、不要なものを省くことで費用を抑えることもできます。

会社名を商標登録するときには、ご自身の会社の業務として、今、登録する必要がある商品やサービスは何か? について考え、的確に出願することが大切です。
 
会社の業務を見つめ直すなかで、新たに気づくこともあるかもしれません。
そのような過程を経て権利を守る対策を講じておくことは、きっとあなたの会社にとって大切な一歩となってくれることでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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