商標登録は特許庁で始まるプロセス

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商標登録について、そのプロセスは特許庁で行われます。商標登録は、ネーミングやマーク等について商標権を発生させる手続で、商標権は同一か似た商標について、一定の権利範囲について原則最先の一人だけが特許庁への申請により得ることができます。

商標登録を希望する方は、直接特許庁に出願することも、郵送で願書を送ることも可能です。

専門家に依頼すれば、その手続きを代行してくれます。

例えば、ファーイースト国際特許事務所のように、国家資格を持つ弁理士と弁護士が商標登録の手続きを直接担当して行い、在籍する全ての弁理士と弁護士が日本弁理士会に所属しているところもあります。

この事務所は特許庁とオンラインで直接繋がっており、24時間365日、手続きが可能です。

ただし、インターネット経由で特許庁にデータを送信するためには、特定の登録手続きが必要です。

願書は法律で定められた形式に従って作成する必要があり、それに則っていない場合は商標登録を受けられない可能性があります。もし形式上の問題がなければ、特許庁での審査を経て、合格すれば商標登録が完了し、商標権が与えられます。

自分で商標登録を行った場合は、うっかり特許庁からの連絡を見逃すと、指定された期間内に応答できないため、知らない間に権利が失効している場合もありえます。

この場合は、最初に支払った特許庁への印紙代だけでなく、再度手続きをやり直す時間もロスしてしまいます。

国家資格を持つ弁理士・弁護士に依頼すれば、この様なロスを心配する必要がなくなります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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