屋号を商標登録できるか

無料商標調査 商標登録革命

屋号の商標登録について解説します。多くの方がお店の名前や店舗名を大切にされており、その屋号を商標登録することで保護したいと考えています。

商標登録は、先に屋号を使った者に商標権が与えられる制度ではなく、先に特許庁に権利申請した者に商標権が与えられる制度です。このため先にライバルに権利を取られてしまうと、こちらの屋号の使用に制限を受ける結果になります。

特許庁に登録されていなくても、非常に有名な屋号については、一定条件を満たす場合には部外者は商標権を取ることができないとの規定が商標法にあります。反面、有名でない屋号については、他人に権利を取られてしまう可能性があるのです。

実際、屋号は商標登録によって保護可能ですが、その過程にはいくつかの注意点があります。

1. 屋号の商標登録と法人登記とは異なる

まず、屋号の商標登録は法人登記とは異なる点に注意が必要です。

法人登記では使用する商品やサービスを限定して記載する必要はありませんが、商標登録では屋号を使用する具体的な商品やサービスを明確にする必要があります。

つまり、特許庁に提出する申請書には、屋号を用いる商品やサービスを具体的に記載しなければならないのです。

この点が重要である理由は、商標権が発生する範囲が申請書に記載した商品やサービスについて発生し、記載しなかった商品やサービスには権利は発生しないからです。

例えば、万年筆を販売する店舗がある場合、文房具を指定商品として商標登録を行い、その屋号での文房具販売について商標権が発生します。これにより、文房具販売においてその屋号を独占的に使用できる権利を得ることができます。

ただし、文房具以外の商品についてはその商標権の効力は及ばないという点を理解しておく必要があります。

2. 商標権の取得は必要十分な範囲で

また、商品やサービスの範囲を過度に広げることは避けるべきです。

理由としては、範囲が広すぎると他の既存の商標権との衝突の可能性が高まり、さらには審査過程で権利範囲を狭めるよう指導されることもあり得ます。また、申請する範囲が広がるほど、商標登録に要する費用も増加する傾向にあります。

商標登録を考える際は、まず自身の事業でどのような商品やサービスを扱うのかを明確にし、その範囲で商標権を適切に保護できるかを検討することが重要です。

自身が必要とする範囲で保護を受けていないなら、商標権を取得することの意義が薄れてしまいます。

このため重要な範囲と重要でない範囲をしっかり見極め、不必要なものに費用を投入しないこと、重要なものに権利取得漏れがないかどうかに注意を払う必要があります。

3. 現在使用していない屋号の業務範囲でも、使用する具体的な予定があれば商標権を取得できる

最後に、日本の商標法では、現在使用している商品やサービスだけでなく、将来使用する可能性のある商品やサービスについても登録を認めています。

そのため、現在は使用していないからといって必要以上に範囲を絞り込む必要はありません。将来扱う可能性のある商品やサービスも考慮して、商標権の権利範囲を検討することが望ましいです。

4. 屋号の商標登録に関するよくある質問

Q1: 屋号を商標登録するメリットは何ですか?

A1: 屋号を商標登録する最大のメリットは、その屋号に関する独占的な使用権を得られる点です。これにより、他の事業者が同じまたは類似の屋号を使用することを防ぎ、自社のブランド価値を守ることができます。

Q2: どんな屋号が商標登録できますか?

A2: 原則として、他の事業者の屋号や既存の商標と混同される恐れがなく、かつ商標法で定める登録要件を満たす屋号であれば、商標登録が可能です。一般的な言葉や地名だけでは区別力が不足するため、独自性が高い屋号が望ましいです。

Q3: 商標登録する際に必要な書類は何ですか?

A3: 商標登録を申請する際には、商標登録出願書、商標を使用する商品またはサービスの一覧、商標が図形である場合はその図形の図面などが必要です。具体的な必要書類は、申請する国や地域の特許庁の要件によって異なります。

Q4: 商標登録にかかる費用はどのくらいですか?

A4: 商標登録にかかる費用は、申請する国や地域、登録する商品やサービスのクラスの数、申請プロセスで使用する代理人の有無などによって異なります。基本的な申請費用に加えて、審査費用や登録後の維持費用も考慮する必要があります。

Q5: 商標登録後、どのような義務が発生しますか?

A5: 商標登録後は、定期的に更新手続きを行い、登録商標の使用状況を特許庁に報告する必要があります。また、他の事業者が類似の商標を使用している場合は、権利侵害の可能性があるため、適切な対応を取る必要があります。登録商標を守り続けるためには、積極的な権利行使と管理が求められます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする