商標のそれぞれが類似するかどうかは、侵害判断や審査通過の重要な判断要素
二つの商標同士が類似するかどうかは、商標権の侵害になるかの判断を行う際の重要な判断要素の一つです。また既に登録されている登録商標の権利範囲に抵触するような商標は特許庁に商標登録出願をしても登録されません。この場合も登録商標と出願した商標とが互いに類似するかどうかが重要な判断要素になります。
対比する二つの商標が全く同じ場合には、それを見れば誰でも同じことが分かりますから問題はありません。
問題は、対比する二つの商標が類似するかどうかを決定する判断基準と、どの程度なら類似しているといえるかについての範囲の二つです。
対比する二つの商標が類似するかどうかについては、外観(見た目)、称呼(口ずさんだときの音感)および観念(意味合い)の三つの要素から判断されます。
これらのうち、一つでも共通するなら対比する二つの商標は類似すると判断されます。
商標が類似する具体例
例えば、登録商標「PANDA」があったとします。これに対して別の商標「パンダ」は、先の登録商標「PANDA」とは称呼が一致します。ですので登録商標「PANDA」と商標「パンダ」は類似すると言えます。
カタカナの「パンダ」を平仮名に直した場合も結論は同じです。
またある国でパンダのことが「大熊猫」と表現されている、とします。
このことが日本国内で認知されているならば、商標「大熊猫」は登録商標「PANDA」と類似します。どちらの商標も、観念が同一でパンダを連想させるからです。
ところが実際に類似するかどうかの判断については、通常は敵対する当事者同士で意見が分かれます。
(ですから裁判ざたになります)
商標が類似しないといえるためには?
どの程度商標を改変させれば、登録商標と類似しなくなるか、というのは悩ましい問題です。
一つの考え方として、自分が商標権者なら許すことができるかどうか、という見方があります。
例えば登録商標「PANDA」があったとします。これに対してどの様な商標がよいか、と言えば、仮にあなたが登録商標「PANDA」の商標権者であると仮定した場合に、相手に対して、「そこまで改変してくれたなら自由に使っていいよ。」と言えるくらいの改変を加えておく必要があります。
そこが検討のスタート地点になります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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