商標登録の早期審理制度の注意点

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日本では年間10万件以上の商標登録出願が行われており、その全てを特許庁が審査しています。特許庁の審査は東京・虎ノ門の唯一の拠点で行われ、審査官が丁寧に一つひとつチェックするため、通常、出願から審査完了までには約5ヶ月から1年の時間がかかります。

この審査期間は、全国どこからの出願であっても変わりません。北海道からでも沖縄からでも、審査には一定の時間が必要です。

しかし、例外として「早期審理制度」が設けられています。

これは、他人が無断で商標を使用しているとかの一定の緊急性の高いケースに限り、特別な要件を満たすことで、審査を速めに行ってもらうことができる制度です。

ただし、「早く商標権が欲しい」という理由だけでは対象にならず、具体的な緊急性が求められます。

注意点は次の通りです。

1. 特急券ではないので、他人を追い越して優先合格できる制度ではない

勘違いしやすいのですが、お金を払えば審査上の優遇措置が受けられるか、といえばそうではありません。あくまで審査の待ち時間が少なくなるだけです。

このため、既に先に出願されている似た内容のライバルの商標登録出願を追い越して、自分の出願が審査に合格できるわけではないです。審査結果を早く知ることができる点にメリットがあります。

2. 場合によっては権利範囲を狭くする必要がある

ケースバイケースですが、商標登録出願の指定商品・指定役務の記載によっては、早期審査制度を受けるためには、権利範囲を狭くしなければならない場合があります。

このケースに当てはまってしまうと、早期審査に漏れた権利範囲を、後から通常審査で取り戻す必要があります。つまり、早期審査を請求しなければ、一回の手続きで全部の権利範囲を取ることができたのに、早期審査を請求したばかりに、一つの出願を2つに分けて権利申請する結果、支払い総額が2倍になります。

2倍の料金を払っても早期審査制度を活用すべきかどうかはよくよく事前検討が必要です。

3. 審査官が納得できる早期審査の理由が必要です

どの様なケースであれば早期審査が認められるかは、特許庁の定める早期審査のガイドラインに従う必要があります。このガイドラインに当てはまる事例だけが早期審査が認められます。

4. まとめ

早期審理制度の利用を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。早期審査が可能かどうか、ファーイースト国際特許事務所の弁理士・弁護士が直接アドバイスします。これにより、通常の審査期間よりも速く商標登録を進めることが可能になるかもしれません。

ぜひ、ご活用ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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