商標登録を希望する商標が先に登録されている場合の対抗策

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商標登録においては、重複する権利範囲について、すでに同一または類似の商標が存在する場合、新たにその商標を登録することは許可されません。

商標権は独占権であり、同じ権利範囲を後から権利申請した人に認めるわけにはいかないからです。

例えば、新商品に「スティングレー」という名前を考えたとしても、もし先に同じ商品カテゴリーで「スティングレー」が登録されていた場合、その名前を重複する権利範囲内で使用することはできません。これは、他人の商標権の侵害を避けるためです。

1. 商標の変更

もし希望する商標が先行登録されている場合は、商標を類似しないものに変更する必要があります。たとえば、「スティングレーズ」や「ザ・スティングレー」といった微細な変更では不十分で、原則として利用が認められません。地名や形容詞を加えるなどの方法も、通常は商標の区別には影響しません。

では、どの程度の変更が必要かというと、仮にあなたが「スティングレー」という商標の権利者だった場合、他人がその名前を少し変えて使い始めたとしても、許容できる範囲内での変更であれば問題ないと感じる程度です。このように十分な差別化がなされていれば、権利侵害とは見なされず、使用が許可されることになります。

最終的には、他人の商標権を尊重しつつ、独自性のある新しい商標を考案することが求められます。これにより、法的なトラブルを避けつつ、商標としての価値を高めることができます。

2. 商標権者にお願いしてライセンス料を支払って使用の許可をえる

商標権は土地の所有権と同じ性質を持ちます。商標権者の許可が得られるなら、許可された範囲で自由に使うことができます。

ただし家を借りるのと同じでライセンス料を払わなければならない場合があります。

3. 商標権そのものを買い取る

商標権者と譲渡価格が折り合えば、商標権を買い取ることでこちらが商標権者になることができます。

商標権は移転がで同じ商標が先に登録されている場合にはきます。このため、商標権者に一定額を支払うことを前提に、こちらに商標権を移転することで、商標権を実務上売買することができます。

4. 商標権をなくすことができないか検討する

特許庁に対して登録異議申立、無効審判を請求することにより、登録を取り消したり無効にしたりできます。

ただし、実務上、実際に権利を消滅させることができるかどうかは前提条件が異なれば成功率も変わるため、弁理士・弁護士とよく相談して方針を策定する必要があります。

意地や気持ちだけで突撃すると、時間や費用をすり潰す結果にもなりかねません。このため慎重な対応が必要です。

5. 権利の更新失効まで待つ

商標権は10年ごとの権利更新を繰り返すことにより、自動車の運転免許と同様、権利期間を更新することができます。更新しなければ権利が失効するので、次回更新期限まで待つ、というのも一つです。

ただし、更新されるかどうかは商標権者次第なので、必ずしもこちらに都合のよい結論になるとは限りません。

商標登録を希望する商標が先に登録されている場合に関するよくある質問

Q1: 他人がすでに登録している商標と同じ名前を使いたいのですが、どうすればいいですか?

A1: すでに登録されている商標と同一または類似の商標を相手の権利範囲内で使用することはできません。他の独自性やオリジナリティを持った商標を考案する必要があります。商標権侵害のリスクを避けるために、異なる構成や意味を持つ新しい商標を検討することが費用や時間の面で有利になります。

Q2: 似ているが少し違う商標を使うことは可能ですか?

A2: 類似性がある場合、特許庁は商標の登録を拒否する可能性が高いです。ただし、商標の視覚的または音韻的な特徴を大幅に変更することで、登録が可能になる場合もあります。具体的な変更案は、商標専門の弁理士・弁護士に相談することをお勧めします。

Q3: 先に登録された商標と全く同じ商品・サービスに使用したい場合、どうすればいいですか?

A3: 同一の商品やサービスに同一または類似の商標を使用することは、原則として認められていません。他のカテゴリーの商品やサービスであれば、商標を使用する余地があるかもしれませんが、商標専門の弁理士・弁護士による詳細な調査と相談が必要です。

Q4: 先に登録された商標の使用権を取得することはできますか?

A4: 商標の使用権を取得するためには、現在の権利者との間でライセンス契約を結ぶ必要があります。権利者と直接交渉し、使用許諾を得ることが一つの方法です。この過程では、いきなり相手と交渉する前に、法的なアドバイスを受けることが望ましいです。

Q5: 他人の登録商標に対抗するために異議申し立てはできますか?

A5: 他人の商標登録に対して異議申し立てを行うことは可能ですが、有効な異議の理由が必要です。例えば、登録された商標が一般的な名称である場合や、他の商標法上の違反項目を審査官が見逃して登録されてしまった場合などが該当します。異議申し立てを行う前に、詳細な法的検討を行うことが重要です。

いずれにせよ、こちらの希望する商標が先に他人に取られてしまっているので何とかしてほしい、と特許庁に対して主張しても、そのような主張を特許庁は受付けません。

立場を逆転させれば分かると思います。こちらが商標権を取得したのが気に入らない、という理由だけでは権利を消滅させることができないのです。商標法に定める不登録事由に該当するので、登録された状態が維持されることはおかしい、ということを、特許庁の定める様式にしたがって主張し、特許庁に認めてもらう手続きが必要になります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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