1.不正使用による商標登録の取消しの審判
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。 続きを読む: “登録商標をアレンジして使ってもいいですか?”
登録商標とは「商標登録を受けている商標」
を指します。商標登録出願後、願書に記載した商標を変更することは、原則許されず、商標登録出願の際、特許庁に提出する願書の「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載した商標そのものが登録商標となります。願書には、登録商標として使用する商標を記載するのが望ましいといえます。 続きを読む: “登録商標をアレンジして使ってもいいですか?”
登録商標は商標公報により公開されるところ、商標公報発行の日から2ヶ月以内は、登録異議を申し立てることができます。登録異議の申立ては、誰でも行うことが可能です。 続きを読む: “登録商標を守るためには時には闘う必要があります。”
商標権侵害の成立には、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品等と同一又は類似の商品等に使用することが必要です。そして、商標権侵害に基づき損害賠償を請求するには、侵害者の侵害行為に故意・過失が必要となります。 続きを読む: “登録商標の使用なら「絶対」に安全ですか?”
2018年は残念ながら3連休が2回あるだけで大型連休の「シルバーウィーク」ではありません。
続きを読む: “シルバーウィークは登録商標ですか?”
商標は商品・役務の標識であり、需要者は商標を目印として商品・役務を選択します。商標は商品・役務と一体のものであり、商標そのものに注意が向きがちですが、商標登録出願を行う際には、商標を使用する商品・役務も十分確認する必要があります。 続きを読む: “他人の登録商標と同じ商標でも登録を受けることはできますか?”