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(1)IOCによる商標「五輪」の登録内容
IOCが商標「五輪」を日本で商標登録
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
コミテ アンテルナショナル オリンピック(国際オリンピック委員会 、以下「IOC」と略)は平成29年(2017)12月19日に、日本に対して商標登録出願の手続を行いました。
特許庁の商標審査官による審査を経て、平成30年1月8日に審査の合格を知らせる登録査定通知が送達され、平成31年(2019)2月1日に登録、商標権が発生しました。
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海外で使われていた商標が、たまたま日本で商標登録されていない場合、日本で本家とは関係のない第三者が商標登録をすることは可能でしょうか。
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韓国のサムスンは中国での新型スマホ発表の際にサプライズ情報として、アパレルブランドとして有名なシュプリームとコラボする、と発表しました。
ところがそんな話は聞いていないと、本家本元のシュプリーム側は全面否定。本家本元に無断でコラボとは、一体どういうことでしょうか。
そもそも株式会社松竹が商標「歌舞伎」について商標権を取得することができるのか、と感じる方は多いと思います。
特許庁で登録される商標は、その商標の言葉自体を制限なく独占する権利ではないです。特許庁における権利設定の際に指定した商品とかサービスの範囲で権利が発生します。