テレビラジオ

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

テレ朝「モーニングショー」で任天堂のマリカー問題解説

(1)ゴーカートの「マリカー」問題とは?

(1-1) マリオカートのゴーカートレンタル マリカー事件の背景

公道を走ることのできるレンタルゴーカート会社の株式会社マリカー(東京都品川区)に対し、任天堂は不正競争防止法および著作権法に違反するとして、東京地裁に訴状を提出しました。

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PPAPの商標が他人に商標登録出願された問題の解説

(1)PPAPの商標を他人が商標登録出願した内容

PPAPは、ピコ太郎がユーチューブの動画で発表した”PEN PINEAPPLE APPLE PEN”のタイトルで、ジャスティンビーバーがおもしろい動画として紹介したことから爆発的にヒットしました。

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コメダ珈琲店舗外観訴訟の解説でテレ朝モーニングショーに生出演

(1)コメダ珈琲の店舗外観がそっくり

(1-1) マサキ珈琲の店舗外観の無断使用はなぜ認められないのか

コメダ珈琲は、チェーン店を含めて年間8000万人近くが利用する有名な珈琲店です。このコメダ珈琲の店舗外観にそっくりな店舗を使って珈琲の提供業務を行っていたマサキ珈琲(運営はミノスケ社)に対してコメダ珈琲側は店舗外観の使用差止を東京地裁に請求していました。

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水戸黄門「葵の御紋」商標登録異議申立事件をTBSテレビの白熱ライブビビットで解説

(1)法律上は家紋は誰のもの?

家紋のエンブレムは使用に制限があるのか

商売として家紋を使わなければ家紋の使用は原則自由

家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。

ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。

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パロディ商品一斉摘発の件で「とくダネ!」より取材

(1)大阪でパロディ商品一斉摘発・13人逮捕

商標法違反の容疑でパロディTシャツ等を販売した業者13名逮捕

2016年10月26日、大阪のミナミで有名ブランドのロゴマークを、おもしろおかしくアレンジしたパロディ商品を販売していた業者が警察の一斉摘発を受け、関係者13名が商標権侵害の疑いで逮捕されました。

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