食べ物・飲み物に関する区分分類を一挙に解説

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ⅰ テイクアウトとイートイン

 商標権は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護する制度です。

また、商品とサービスは国際分類に則ったクラス編成がなされており、商標登録出願をする場合、提出書類ではクラス(区分)を記載した上で具体的な商品又はサービスを指定する必要があります。

このクラス編成は大きく分けると「商品」のクラスと「サービス」のクラスに分かれます。

例えば「野菜」や「牛肉」のように購入後自宅に持ち帰って調理する食材や、調理済みであってもやはり持ち帰って食べる「お弁当」、「缶ジュース」のように、いわゆる「テイクアウト」と呼ばれるものは、商品のクラスに分類されます。

一方で、例えば「レストラン」や「カフェ」のような店員さんがお客さんのために調理して、店内で料理を提供する「飲食物の提供」はサービスのクラスに分類されます。

ⅱ 実際のお店で考えてみると

 ハンバーガーショップに入店すると店員のアルバイトさんに「お持ち帰りですか?店内をご利用ですか?」と最初に必ず聞かれます。

つまり、ハンバーガを店内で食べて帰宅した場合、商標法的には「第43類 ハンバーガーを主とする飲食物の提供」となりサービスに分類される権利が必要となります。

一方で、ラッピングしてもらって自宅に持ち帰った場合、商標法的には「第30類 ハンバーガー」となり商品に分類される権利が必要になります。

 特許庁データベース「特許情報プラットフォーム」
(URL:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)を利用して、実際の登録例を検索してみても皆様ご存知の「モスバーガー」は店舗やホームページで使用しているロゴマークを商品「ハンバーガー」とサービス「飲食物の提供」の両方を指定して登録を受けております(商標登録第5838615号、等)。

 さらに、「ハンバーガー」以外にも、例えば「フライドポテト」や「ナゲット」のようなサイドメニューや「コーラ」「コーヒー」「ウーロン茶」のようなドリンクメニューも販売している場合には、さらに指定する範囲を広げる必要があります。

このように指定する商品の幅取りが広がれば、指定する区分数も増えるため費用負担も上がることになります。

 なお、テイクアウトに該当するクラスは第30類の他にもいくつかあり、意外と複雑です。

例えば野菜を例にとると「生鮮の野菜」は第31類、野菜の漬物のような「加工野菜」は第29類、「飲料用の野菜ジュース」は第32類、「トマトケチャップ」は調味料ですので第30類・・・。

特許情報プラットフォームを使用してご自身で調べてみてもいいですし、わからない場合には特許庁や特許事務所へ問い合わせてみてください。

ただし、みなさんお仕事中ですのでくれぐれもお仕事の邪魔をしないようお願いいたします。

ⅲ その他にも

 ここまで、食べ物・飲み物の分類を中心にご説明してまいりましたが、最後に2つほど。

「出前」はテイクアウトとイートインのどちらに該当するでしょうか。

本来ですと店内で提供されるべき料理を店外に持ち出しているので、テイクアウトとも考えられますが、答えはイートインです。

出前は店内で提供される料理をお客さんに配達するサービスですので、店内提供に付随するサービスとしてイートインに分類されます。

 また、残り物の料理を包んで、持ち帰らせてくれるお店もありますが、この残り物の料理を包むサービスもも出前と同様に店内提供に付随するサービスとしてイートインに分類されます。

実はこの点においては過去裁判で争われたこともあります。その時の裁判官は

「顧客が料理の残り物を折り箱に入れて持ち帰る場合の右残り物を入れた折詰は、店頭において料理物の折詰を継続的又は反覆的に販売し営業する場合と異なり、いわばその場で消費されるものに準ずるものであつて、一般市場で流通に供されることを目的として生産された有体物ということはできないから、商標法における商品には当たらないというべきである。」

東京地裁昭62.4.27、昭59(ワ)6476 判決文より一部抜粋

と判断しています。

言い回しは非常に難しいですが、要するに残り物の料理を包むサービスはテイクアウトではなく、イートインです。と言っています。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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