アクセサリーの商標登録

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商標登録の区分の中にはアクセサリーとの分類がないので注意が必要

商標法には商標登録の際に指定する商品のカテゴリーである区分の中に、アクセサリーという分類は存在しないのです。

このため、いわゆるアクセサリーを商標法で保護する場合には、指輪、イヤリング、ネックレス、ブレスレット等の身飾品を具体的に指定しておく必要があります。

また指定商品として身飾品を指定するだけでも十分ではありません。

指定商品の身飾品の中には、例えば、キーホルダーや時計等が含まれないからです。

さらに身飾品の中にはヘアバンド等の頭飾品は含まれていません。

これらの商標法の内容を知ってなければ、必要なアイテムについての権利漏れが生じてしまいます。

アクセサリーのリストアップ後には抜けがないかチェックを

ですので、商標権を取得しなければならないものは何なのかを、できる限り具体的にリストアップし、それらの商品が確実にリストに含まれているかどうかをチェックする必要があります。

これらのチェックが甘いと権利漏れが発生します。折角出願したのにまた同じ料金を払って商標権を取り直さなくてはならなくなります。ですので、商標登録出願の際には本当に権利を取得しなければならない商品が申請内容に含まれているかどうかについて、納得がいくまで弁理士と協議することが必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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