アパレルの商標登録

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アパレルの商標登録の注意点

アパレル関係の商標登録は、流行があるので先手を取って動く必要があります。特許庁における商標登録の審査には半年程度かかりますから、アパレル関係の展示会直前に商標登録を行おうとしても間に合わない場合があります。

商標登録には早期審査制度もあるのですが、実際に開発しているアイテムしか商標登録が認められない等のデメリットもありますので、専門家と事前によく相談するとよいと思います。

また商標登録の際に指定する商品やサービス関係にも注意が必要です。商標法の区分では商品としての被服は第25類に該当します。この第25類には被服の他に靴なども含まれますが、かばんやアクセサリーは含まれません。

商標登録の際に申請漏れが起きたとしても、後から追加して商標権を取得することは可能ですが、本来なら一回の手続きで商標権を取得できるのならその一回の手続きの中で商標権を取得しておく方が時間や費用のロスがなくよいと思います。

さらにスポーツ専用の服と通常の服とは非類似の商品として扱われます。このためスポーツに関係のあるアパレル業務に携わる方はスポーツ専用の服やスポーツ専用の靴が権利から漏れないように注意しましょう。

商標権の権利申請漏れを防ぐためには、できるだけ具体的な商品をリストアップし、それぞれの商品が商標登録出願の願書に確実に含まれているかどうかをチェックしておく必要があります。

特許庁に商標登録出願の願書を提出した後は、権利申請に漏れていた商品を追加することはできませんので、事前チェックを怠らないようにしましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘

03-6667-0247

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