スポーツに関わる商標はどの区分で出願したらいいですか?

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1、商品や役務の区分ってどうやって調べるの?

商標登録は商標について商品やサービスを指定して、出願することになります。

商品やサービスがどの区分にあてはまり、どの類似群コードが付いているかは、特許庁のプラットパットで調べることができます。

それでは、例として、運動する場合に欠かせない・・・「ランニングシューズ」を調べてみましょう。

「特許情報プラットフォーム」を使用して調べていきます。

「特許情報プラットフォーム」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ web/all/top/BTmTopPage

「商標」の部分をクリックし、「6、商品・役務名検索」を選択します。
商品・役務名検索の検索画面
「商品・役務名」の部分に、調べたい商品やサービスを入力します。

今回は「ランニングシューズ」を入力しています。

入力したら「検索」をクリックします。

ランニングシューズの検索画面
今回は、ヒット件数3件です。

一覧表示をクリックすると商品・役務の内容の一覧が見れます。
ランニングシューズの検索結果
「ランニングシューズ」は、区分25類、類似群コード22A01ということがわかります。またスパイクがある場合は類似群コードが異なることも分かります。

ランニングシューズの区分と類似群コード

2、スポーツに関わる商標はどの区分で出願されていますか?

スポーツを何かやろうと思ったときには、様々な商品やサービスに触れることと思います。

例えば、ランニングならば・・・

ランニングシューズ
ランニングに適した運動用被服
汗を拭うタオル
ランニング用かばん
ランニングを快適に行うことができる施設
トレーニングマシーンが置いてあるジム
ランニング教室

スポーツに関わる商品やサービスをあげるときりがありません。

ここからは、実際に登録されているスポーツに関する商標がどの区分を指定して登録されているのか見ていきます。

(1)スポーツ用品メーカー

スポーツ用品メーカは、スポーツに関する様々な商品を取り扱っているため、指定している区分も多くあります。

例えば、ナイキですが「ナイキ」で称呼検索しただけで多くの登録商標、指定区分があります。

ランニングシューズの詳細情報画面
運動に使用するシャツやランニングシューズは第25類になりますし、かばんなら第18類になります。

NIKEの検索結果
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第470527号
  • 権利者:ナイキ イノヴェイト シーヴィー
  • 出願日:1954年11月9日
  • 登録日:1955年9月13日
  • 指定商品及び役務:
    第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く)」等

運動用具なら、第28類になりますね。

(2)スポーツジム

スポーツジムは運動施設や運動するための道具を提供したり、運動のやり方を教えているため、「スポーツの教授」や「運動施設の提供」が含まれる第41類で登録されていることが多いです。

ZAVASの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第3339422号
  • 権利者:株式会社明治
  • 出願日:1994年6月10日
  • 登録日:1997年8月15日
  • 指定商品及び役務:
    第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与」

ザバススポーツクラブはプールやジム、スクールを展開しています。

カーブス(標準文字)

  • 商標登録第4975079号
  • 権利者:カーブズ インターナショナル インコーポレイテッド
  • 出願日:2004年8月3日
  • 登録日:2006年8月4日
  • 指定商品及び役務:
    第41類「エクササイズ及びフィジカルフィットネストレーニングの教授,エアロビクス及び筋力強化トレーニングの教授,アスレチックジムにおける運動方法の教授,その他技芸・スポーツ又は知識の教授,ヘルスクラブの提供,ボディビルディングに関するジム・ウエイトトレーニングに関するジム・その他の運動用ジムの提供,その他の運動施設の提供,運動用具の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」等

カーブズは女性だけの30分運動健康教室を行なっています。

(3)スポーツに関する教室

スポーツについて指導や技術を教えているため、「スポーツの教授」が含まれる第41類で登録されていることが多いです。

明光サッカースクールの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5474915号
  • 権利者:株式会社明光ネットワークジャパン
  • 出願日:2011年8月1日
  • 登録日:2012年3月2日
  • 指定商品及び役務:
    第41類「サッカーの教授,サッカーに関連するセミナーの企画・運営又は開催,サッカーに関連する図書及び記録の供覧,サッカーに関連する電子書籍の提供,サッカーに関連する画像又は映像の提供,サッカーに関連する書籍の制作,サッカーに関連する図書の貸与,サッカーの興行の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供」

ドゥ・スイミングスクールの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第3053758号
  • 権利者:株式会社ドゥ・スポーツプラザ
  • 出願日:1992年9月28日
  • 登録日:1995年6月30日
  • 指定商品及び役務:
    第41類「プ―ルの提供およびスイミング指導」

(4)スポーツに関する大会

スポーツに関する大会では、「第28類運動用具」「第41類スポーツの教授」の他に大会で販売または配布されるような「第25類ティシャツ」や「第24類タオル」が含まれる区分も登録されています。

東京マラソンの登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第4952187号
  • 権利者:一般財団法人東京マラソン財団
  • 出願日:2005年10月20日
  • 登録日:2006年5月12日
  • 指定商品及び役務:
    第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」等
    第26類「テープ,リボン,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」等
    第28類「運動用具」等
    第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」等

箱根駅伝の登録商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5903377号
  • 権利者:株式会社読売新聞東京本社
  • 出願日:2016年6月30日
  • 登録日:2016年12月9日
  • 指定商品及び役務:
    第9類「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ホルダー,携帯電話機用ケース,携帯電話機用充電器,電気通信機械器具,コンピュータプログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子応用機械器具及びその部品,歩数計,測定機械器具,サングラス」等
    第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」等
    第16類「ブックカバー,文房具類」等
    第18類「カードケース,かばん類,袋物」等
    第20類「マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,扇子」等
    第21類「化粧用具,食器類,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,洋服ブラシ」等
    第24類「タオル,ハンカチ,手ぬぐい,布製身の回り品,ブランケット,」等
    第25類「ティーシャツ,帽子,マフラー,手袋,被服,履物,仮装用衣服,リストバンド,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」等
    第28類「応援用メガホン,おもちゃ,人形」等
    第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」等
    第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」等
    第35類「広告業,トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理及び清算又はこれらに関する情報の提供」等
    第39類「観光業務,企画旅行の実施又はこれに関する情報の提供,旅行者の添乗又は案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行情報の提供」等
    第41類「駅伝の大会の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,運動用具の貸与」等

3.まとめ

スポーツに関連する商品やサービスといっても、一つの区分ではなく、多くの区分にわたり登録されていることがわかったのではないでしょうか。

商標登録は商標を使用する商品やサービスの区分を正しく選ぶことが重要になってきます。

商品やサービスがどの区分に含まれるのかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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