1.「医薬部外品」とは?
「医薬部外品」は「薬機法」という法律で決められている商品の分類です。なお「薬機法」は略称で、以下引用に記載されているのが正式名称です。以前は「薬事法」という名称でしたが、2014年11月25日付けで名前が変更になりました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
法律の文言だけですと、どんなものかちょっと分かりにくいですよね。
そのため、いくつかの化粧品や薬のメーカーさんが自社サイトでもう少し分かりやすく説明してくれています。
≪医薬品≫
予防や治療を目的とした薬で、有効成分の効果が認められています。病院で医師が処方してくれる医療用医薬品や、薬局・ドラッグストアで市販されているOTC医薬品(風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤、点眼薬、滋養強壮剤など)をいいます。≪医薬部外品≫
効果・効能の認められた有効成分が含まれていますが、人の体に対する作用が穏やかなもので、日常的な不快感の緩和を目的とする育毛剤、入浴剤などが該当します。従来の効能に殺菌や消毒効果を強めた「薬用化粧品」も、化粧品ではなくここに含まれます。
殺虫剤、殺そ剤など人または動物の保健目的に使用されるものも医薬部外品です。
また、比較的安全性が高いと判断され、医薬品から移行した整腸薬などの「指定医薬部外品」もこの区分です。≪化粧品≫
医薬部外品よりもさらに成分の効果が穏やかになります。人の体を清潔にすること、美しさと魅力を増して肌や毛を健やかにすることが重視されています。
体に塗ったり、ふりかける目的で使用されるものが化粧品です。武田コンシューマーヘルスケア株式会社 タケダ健康サイトより引用
2.商標法上はどう扱われるの?
「薬機法」と「商標法」では法目的も管轄官庁も異なります。ですから「薬機法」でのグループ分けがそのまま商標の世界でも通じるとは限らないのです。
例えば「薬剤」は第5類、「化粧品」は第3類の法定の表記ですが、「医薬部外品」という法定表記はどの類にもありません。
では、「薬機法」では「医薬部外品」に該当する商品の商標を登録するためには、一体どうしたらいいのでしょうか?
3.具体例
上の説明に登場した商品を含めて、いくつか具体例を見ていきましょう。
(1)薬用せっけん
実は2016年まで「薬用せっけん」は第3類に含まれることが明示されていました。
しかし、日本が採用している「国際分類」の2017年改訂により、化粧品的な使い方の「せっけん」は第3類のまま、一方、医薬品的な使い方の「せっけん」は「医療用せっけん」として第5類に入ることになり、「薬用せっけん」という表記は認められなくなってしまいました。
(2)薬用化粧品
こちらも2016年まで「薬用化粧水」「薬用クリーム」が第3類に含まれることが明示されていましたが、(1)薬用せっけんと同様、「薬用化粧品」はNG表記です。
(3)ビタミン剤
「薬機法」では「医薬部外品」の「ビタミン剤」ですが、商標の世界では第5類の「薬剤」の仲間に入ります。なお「ビタミン剤」は「薬機法」でも比較的安全性が高いと判断され医薬品から移行した「指定医薬部外品」に該当します。
(4)殺虫剤
漢字表記から「薬」のイメージが強いですが、実は「医薬部外品」です。ビックリですね。しかし商標の世界では、イメージ通り第5類の「薬剤」の仲間に入ります。
<参考>
武田コンシューマーヘルスケア株式会社
タケダ健康サイト 薬のやさしい基礎知識
http://takeda-kenko.jp /kenkolife/kusuri/knowledge.html
日本化粧品工業連合会サイト 化粧品と薬用化粧品
https://www.jcia.org /n/pub/info/b/02-2/
4.まとめ
法律が違えばグループ分けも変わってきます。そもそも守る対象が異なるのですから不思議ではないのかもしれません。
医薬部外品に限らず、商標の世界だといくつかの種類にまたがってしまうような商品・役務については、一番必要な商品等で商標権が取れないということがないように、じっくり検討して商品・役務を指定してくださいね。可能であれば広めに指定しておくほうが漏れがなくてお勧めです。
ご不明な点は弁理士にお気軽にお問合せください。
それではまた。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247